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坂戸市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

令和5年4月1日にガイドラインを改訂しました

坂戸市では、太陽光発電施設の設置に関し、近隣住民の安全、周辺環境等への配慮、近隣住民への周知などを促すためのガイドラインを策定しました。ガイドラインは各種法令等の改正などに合わせ改訂をしています。

ガイドラインは最新のものを使用してください。

ガイドラインの対象となる施設

坂戸市内において、定格出力10kW以上の太陽光発電施設
※「建築物に該当するもの」、「設置者の事業所等と併設されるもの」を除く

ガイドラインの主な内容

設置に当たって遵守すべき事項

  1. 近隣住民等との協調を保つこと。
  2. 太陽光発電施設の構造は、各種技術基準に適合すること。
  3. 雨水等による土砂・汚泥の流出や水害等の災害防止対策を講じること。また、災害発生時などには、施設外への影響を最小限にとどめるよう適切に対応すること。
  4. 既存の地形や樹木等を生かしながら、周囲の良好な景観に支障を与えないよう、周辺環境や景観との調和に配慮すること。
  5. 災害発生時等の緊急連絡に対応するため、設置者の名称及び連絡先を記した看板を設置すること。また、災害発生時に、速やかな対応がとれるように緊急連絡体制を整備すること。
  6. 事業区域内の除草等環境整備に努めるとともに、除草剤、殺虫剤その他の薬剤を使用する場合は、周辺環境に影響が及ぶことがないように十分配慮すること。
  7. パワーコンディショナー等からの騒音・振動等やパネルの反射光により周辺の生活環境に支障を生じさせないよう、敷地境界からの後退や植栽等の遮蔽物の設置等必要な措置を講じること。
  8. 施設に起因して発生した苦情等に対しては、迅速かつ誠実な対応をとること。
  9. 施設計画の段階から事業終了後の将来計画を十分に検討するとともに、廃止に要する経費を計画的に調達・手配すること。
  10. 施設を廃止した場合は、速やかに設置者の責任により法令、ガイドライン等に基づいて撤去等適正に処理すること。撤去にあたっては廃止後の土地利用に応じた処理をし、周辺の生活環境等に影響を及ぼさないように十分に配慮すること。
  11. 事業を承継する場合は、把握している若しくは予想されうる管理運営及び廃止等の条件について、責任をもって引き継ぐこと。

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