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まちづくり応援寄附金制度(ふるさと納税)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年12月1日更新 <外部リンク>

ふるさと納税制度とは

 ふるさと納税制度とは、坂戸市を応援したいという皆さんからの思いを寄附を通じて実現できるものです。いただいた個人または団体からの寄附金は、これを財源に寄附者の坂戸市に対する思いを市の事業に反映させることにより、個性豊かな魅力あるまちづくりに役立てています。多くの皆さんの応援をお待ちしております。

 坂戸市では、ふるさと納税により、1万円以上の寄附をしていただいた市外在住の方に対し、そのお礼といたしまして、坂戸市の地場産品等の謝礼品を贈呈いしています。

ふるさと納税の仕組み

  

控除の概要

1. 確定申告(原則)

 自治体に対してふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税(寄附)額のうち、2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
 控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に確定申告を行うことが必要です(原則)。
申告の際に、市で発行する寄附金受領証明書が必要となります。

2. ワンストップ特例制度

 確定申告が不要な給与所得者等については、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより、確定申告不要で控除を受けられる手続きの特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が適用されます。

1. オンラインによる申請
(1)自治体マイページ【すべてのポータルサイト対応】

 <外部リンク>
 本市では、「自治体マイページ<外部リンク>」による「オンラインワンストップ特例申請」に対応しています。

(2)さとふるアプリdeワンストップ申請【さとふる利用者のみ】
 さとふるをご利用の方のみ、上記(1)のほか「さとふるアプリdeワンストップ申請<外部リンク>」をご利用いただけます。
 オンラインによる申請の場合、従来の紙面による申請に比べ、マイナンバーカードなど必要書類の添付や切手代が不要になるなど、様々なメリットがあります。

2. 紙面による申請
 
寄附金税額控除に係る申告特例申請書、本人確認書類及び個人番号確認書類を坂戸市に提出する必要があります。
 上記書類に関しては、当市へ寄附をいただいたすべての方に送付していますので、必要事項をご記入及び必要書類を添付の上、郵送で提出してください。

 郵送先:〒350-0292 埼玉県坂戸市千代田1-1-1 坂戸市役所総合政策部政策企画課 あて

 

ふるさと納税お申し込み手続き

 ※ふるさと納税の詐欺サイトにご注意ください。

 坂戸市へのふるさと納税は、ふるさと納税専用サイト「ふるさとチョイス」<外部リンク>「さとふる」<外部リンク>「楽天ふるさと納税」<外部リンク>または「ふるなび」<外部リンク>からお申し込みください。

※坂戸市では、平成29年4月1日付総務大臣通知を受け、平成29年9月1日以降の寄附に対する謝礼品の贈呈につきましては、坂戸市外に住所を有する個人の方に限定させていただくこととしました。ご理解いただけますようお願い申し上げます。

※令和元年6月1日より、地方税法の改正に伴い、ふるさと納税の対象となる団体の指定を総務大臣が行っています。
 坂戸市は、令和5年10月1日から令和6年9月30日まで、引き続き、ふるさと納税の対象となる団体として指定を受けています。