特定疾病
長期にわたり著しく高額な治療を必要とする疾病については、自己負担限度額は1万円となります。〔外来・入院ごとに同じ月・同じ医療機関(レセプト単位)で適用されます。〕
※75歳年齢到達時の1か月のみ、従前の保険者と半額5千円ずつ(月の初日(1日)生まれの方を除く。また、障害認定により75歳年齢到達より前に後期高齢者医療制度に加入した方は対象となりません。)が上限額となります。
※疾病にかかる薬が院外処方になっている方は、医科で1万円、調剤で1万円を限度にそれぞれ負担していただきます。なお、ここで負担した額を含むその月に自己負担した総額が、月ごとの自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から高額療養費として支給されます。
自己負担限度額については、医療費が高額になったとき(高額療養費)をご覧ください。
対象となる疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害及び第9因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液製剤投与に起因するHIV感染症)
高額長期疾病に該当する方は、認定を受けるための申請をしてください。認められると「特定疾病療養受療証」が交付され、上記の自己負担限度額が適用されます。