医療費が高額になったとき(高額療養費)
自己負担限度額について
同じ診療月に支払った医療費の自己負担額の合計額が自己負担限度額(以下「限度額」という。)を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が払い戻されます。初めて高額療養費の支給に該当した方には、お知らせと申請書をお送りします。
所得の区分 | 負担割合 | 外来のみ(個人ごと) |
入院+外来(世帯合算) |
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現役並み所得者3 | 3割 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数該当140,100円) |
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現役並み所得者2 | 3割 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数該当93,000円) |
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現役並み所得者1 | 3割 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数該当44,400円) |
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一般 | 1割 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (多数該当44,400円) |
低所得者2 | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 1割 | 15,000円 |
- 現役並み所得者3とは、課税所得690万円以上の方。
- 現役並み所得者2とは、課税所得380万円以上690万円未満の方。
- 現役並み所得者1とは、課税所得145万円以上380万円未満の方。
- 一般とは、現役並み所得者、低所得者1・2に該当しない方。
- 低所得者2とは、世帯員全員が住民税非課税である方。
- 低所得者1とは、世帯員全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円(年金の所得は控除額80万円として計算し、給与所得のある方は、10万円を控除して計算)である世帯の方。
75歳の誕生日を迎える月の自己負担限度額の特例
75歳の誕生日を迎えた月に限り、「誕生日前の医療保険(国民健康保険など)」と「誕生日以降の後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額となります。(1日生まれの方を除く。また、障害認定により75歳の誕生日前に後期高齢者医療制度に加入した方は対象となりません。)
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
「後期高齢者医療限度額適用認定証」もしくは「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。区分ごとに必要な証は以下のとおりです。
区分 | 証の種類 |
---|---|
現役並み所得者1・2 | 限度額適用認定証 |
低所得者1・2 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
- 各証の交付については、申請が必要です。
- 後期高齢者医療被保険者証をお持ちいただき、窓口で申請ください。
※代理申請の場合は、被保険者様の後期高齢者医療被保険者証に加えて代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。
入院したときに医療機関の窓口で「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、自己負担額のほか、入院中の食事・生活療養標準負担額も減額されます。
所得区分 | 食事療養 標準負担額 (1食あたり) |
生活療養標準負担額 | |||
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医療の必要性の低い方 | 医療の必要性の高い方 | ||||
食費(1食) | 居住費(1日) | 食費(1食) | 居住費(1日) | ||
現役並み所得者 | 460円 | 460円(注2) | 370円 | 460円(注2) | 370円 |
一般 | |||||
低所得者2 (区分2) |
210円 (注1) |
210円 | 370円 | 210円 (注1) |
370円 |
低所得者1 (区分1) |
100円 | 130円 | 370円 | 100円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 | 100円 | 0円 |
- 注1 過去12か月に90日を超える入院があったとき(長期入院)は、1食あたり160円。
- 注2 管理栄養士または栄養士により、栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関以外の場合は、1食あたり420円。