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重度心身障害者医療費の助成

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

心身に重度の障害のある方が、病院などで診療を受けた場合、保険診療でかかった医療費の自己負担分について助成する制度です。

対象となる方

医療保険(国保、社保、後期高齢)に加入していて下記の障害に該当する方

  • 1級、2級、3級の身体障害者手帳をお持ちの方
  • 最重度マルA、重度A、中度Bの療育手帳をお持ちの方
  • 65歳以上の方で後期高齢者医療制度の障害認定を受け、または受けることができる程度の障害をお持ちの方で同医療制度に加入している方
  • 1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(ただし、精神病床への入院費用は対象外)

※65歳以上で新たに重度心身障害者となった方は、助成の対象となりません。

※平成31年1月1日から所得制限が導入されています。この制度の新規申請を行う方で、本人所得基準額を超える方は助成対象外となります。

 所得基準額(目安):本人所得360万4千円(参考:年収518万円(扶養親族0人の場合))

※特別障害者手当の所得基準額に準拠

助成の内容

保険診療による自己負担金及び高齢者の医療の確保に関する法律による負担金を助成します。(健康保険組合からの附加給付や高額療養費は除く。)

 ※該当する手帳の交付月からの医療費が対象となります。
 ※入院時食事代については、非課税世帯の方で、なおかつ医療費の減額認定を受けている方のみ、支払った額の半額が助成対象となります。
 ※自費扱いの支払額(診断書料などの文書料・予防注射代・入院時の差額ベッド代・雑費・おむつ代・人間ドックに要する費用)や介護保険の自己負担金は助成の対象となりません。

助成の方法

埼玉県内の医療機関(医科・歯科・調剤)を受診する場合

重度心身障害者医療費受給者証と保険証を提示することで、窓口での支払いが不要となります。ただし、以下の場合は、医療機関の窓口で一旦一部負担金等を支払い、市に請求する必要があります。(後期高齢者医療保険に加入の方は除く。)

  • 医療機関ごとに、ひと月の一部負担金の額が21,000円以上となったとき。(後期高齢者医療保険保険加入者は除く。)
  • 対応していない医療機関を受診したとき。(受診する際に確認をお願いします。)
  • 受診時に受給者証を忘れた場合や受給者証が有効期間内でないとき。
  • 入院時の食事代や特定疾病(人工透析等)の薬代の支払いのとき。
  • 柔道整復等の施術を行ったとき。

その他の医療機関を受診する場合

医療機関の窓口でお支払いの上、市へ請求が必要です。

※後期高齢者医療保険に加入の方は、市役所で病院にかかった情報が把握できますので、原則請求は必要ありません。

医療保険が国保や社保の方

  • 同じ年月の医療費をすべてまとめて提出してください。
  • 領収書は原則原本を提出していただきます。控えが必要な場合は、あらかじめコピーをとって保管しておいてください。なお、その他の手続等で原本を使用する場合は、あらかじめコピーを取り、原本とコピーを併せてご提出ください。(重度心身障害者医療費で助成された医療費は税金の医療費控除は受けられません。)
  • 1か月分の医療機関等発行の領収書を請求書に添付して市役所または出張所へ請求してください。領収書は次の内容が記載されているものに限ります。
    [受給者氏名、診療年月日、保険点数、領収金額、発行日、医療機関名及び印]
  • 領収書が発行されない場合や、受給者氏名・診療日・保険点数等の明細がないレシートでの申請はできませんので、医療費請求書の領収書欄に医療機関の証明を受けて請求してください。
  • 請求書は1か月分まとめて1医療機関ごとに提出してください(クリップ等でとめてください)。なお総合病院は診療科目ごとの請求になります。
  • 通院と入院は同じ月でも別々の請求書で請求してください。
  • 各月末までの請求分は原則翌月25日(25日が土日祝日にあたる場合はその前の土日祝日以外の日)に受給者の口座へ振り込まれます。
  • 高額療養費、付加給付金等の健康保険からの給付がある場合は、その金額を差し引いた金額を助成します。入院等されて医療費が高額になる場合は、高額療養費等が確定して、保険者から高額療養費等の決定通知が届いた時点で重度心身障害者医療費の請求をしてください。

請求書はこちら

医療保険が後期高齢者医療保険の方

  • 受診月の約5か月後に原則翌月25日(25日が土日祝日にあたる場合はその前の土日祝日以外の日)に受給者の口座へ振り込まれます。※他市町村の後期高齢者医療保険に加入している場合や、補装具等を購入した場合については、請求が必要な場合があります。