国民健康保険税水準の統一
国民健康保険の都道府県単位化について
平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」が成立し、保険財政基盤を強化するため、平成30年度から都道府県が国保の財政運営の責任主体となり、市町村との連携のもと、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、中心的な役割を担うことにより、国民健康保険制度の安定化を目指しています。
・県は、市町村とともに国保運営を担い、安定的な財政運営や効率的な事業の実施等について、中心的な役割を担うことになります。
・市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理や保険税の賦課・徴収、保険給付、保健事業などを行います。
保険税水準の統一を進めています
平成30年度の国民健康保険の都道府県単位化により、埼玉県と各市町村は共通認識のもと、一体となって財政運営や保険者としての事務を実施するとともに、事業の広域化や効率化を推進できるよう、都道府県内の統一的運営方針を定め、事業を実施しています。
埼玉県では、令和5年12月に策定した「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)」において、国保財政の安定的な運営のため、様々な課題の解決に向けて県内保険税水準の統一化を進めていくことが示されており、「原則として同じ世帯構成、所得であれば県内のどこに住んでいても同じ保険税となること」を保険税水準の統一と定義し、令和9年度に収納格差以外の項目を統一した「準統一」を、令和12年度には「完全統一」の実現を目指すこととしました。
また、保険税水準の統一に向けて、県が提示する市町村標準保険税率と実際の税率に乖離が生じている市町村は、令和9年度の保険税水準の「準統一」に向けて段階的に税率改正を行うこととしていることから、坂戸市では、令和9年度の保険税水準の「準統一」に向け、坂戸市国民健康保険運営協議会において令和9年度まで、段階的に保険税率を改正することを協議しており、令和7年度に税率改正を行いました。
国民健康保険制度改革について(埼玉県ホームページ)<外部リンク>
保険税水準の統一について(埼玉県ホームページ)<外部リンク>