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令和8年度国民健康保険税

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新 <外部リンク>

国民健康保険に加入していると、医療機関でのご本人様の医療費の支払いが一部のみとなります。残りの医療費は国民健康保険が負担するので、もしものときでも安心して医療が受けられます。この国民健康保険が負担する医療費の財源となっているのが国民健康保険税です。

以下をクリックしていただくと、国民健康保険税の試算ができます。

令和8年度国民健康保険税試算 [Excelファイル/136KB]

過年度の試算については、以下のページを御活用ください。

保険税試算 Excel形式

令和8年度の国民健康保険税は次の医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分、子ども・子育て支援金分の合計額となります。

国民健康保険制度は、市からの繰入金、国や県などからの補助金と、加入者が負担する国民健康保険税を財源に運営していますが、一人あたりの医療費の増加などにより、補助金や国民健康保険税だけでは財源を確保できない状況が続いています。これまでは、新型コロナウイルス感染症の影響や、社会情勢などを鑑み、その不足分を基金や法定外繰入金を活用し補ってきましたが、基金も減少し、大変厳しい財政状況となっています。

また、平成30年度からは県が国民健康保険制度の運営主体となったため、市町村は県に納める国民健康保険事業費納付金の財源となる国民健康保険税の税率などを県が示す標準保険税率を参考に決定することになりました。埼玉県では原則として、同一所得かつ世帯構成が同じであれば、どこの市町村に住んでいても国民健康保険税は同じ金額に統一することを目指していますが、標準保険税率と現在の本市の保険税率とは大きな差がある状況となっています。

このようなことから、健全に国民健康保険を運営するため、税率の改正が必要となりました。令和8年度の国民健康保険税については下記のとおりです。今後も保険税の見直しを検討していきます。今回の見直しは、国民健康保険に加入する皆さんの負担が増加することになりますが、今後とも国民健康保険の運営にご理解ご協力をよろしくお願いします。

令和8年度 国民健康保険税の算出方法

 
  課税の基礎 医療保険分

後期高齢者支援金分

介護保険分

(40歳以上64歳までの方)

子ども・子育て支援金分

所得割額

(令和7年中の所得金額-43万)×右の税率 8.4% 2.82% 2.52% 0.3%

均等割額

被保険者1人ついて 41,600円 14,300円 17,000円

均等割額 1,832円(※1)

18歳以上均等割 128円(※2)

課税限度額 660,000円 260,000円 170,000円 30,000円
  • 国民健康保険加入者(0~74歳)について、加入者ごとに医療保険分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分の所得割額と均等割額を計算します。
  • 介護保険分は、40歳から64歳までの国民健康保険加入者につき、加入者ごとに所得割額と均等割額を計算します。
  • (※1)子ども・子育て支援金分のうち、均等割額は、18歳未満の国民健康保険の加入者については、その相当額が減額されます。
  • (※2)子ども・子育て支援金分のうち、18歳以上の国民健康保険の加入者について、加入者ごとに計算します。
  • 基礎控除額(43万円)は、合計所得金額が2,400万円以上の場合、段階的に減少します。  
  • 国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。(国民健康保険に加入していない世帯主でも、擬制世帯主として納税義務者となります。)

国民健康保険税の軽減

世帯主や世帯員の所得の合計(軽減判定所得)が定められた基準額以下の場合、国民健康保険税の均等割額が軽減されます。(申請不要)             

 
軽減区分 軽減判定所得
7割軽減基準額

基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割軽減基準額

基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+31万円×(被保険者数)

2割軽減基準額

基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+57万円×(被保険者数)

※給与所得者等の数とは、世帯主、加入者及び特定同一世帯所属者のうち、一定の給与所得者(55万円を超える給与収入を有する方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円を超える公的年金等の支給を受ける方で給与所得を有しない方)のそれぞれの合計数です。

令和4年度から未就学児の国民健康保険税が軽減されます。(申請不要)

令和4年度から未就学児における国民健康保険税の均等割額が2分の1に軽減されます。所得に応じた軽減が適用されない世帯の世帯員でも、こちらの軽減は適用されます。 

 
所得に応じた軽減区分 未就学児における軽減割合

7割軽減

7割+1.5割(残り3割の1/2)=8.5割軽減

5割軽減

5割+2.5割(残り5割の1/2)=7.5割軽減

2割軽減

2割+4割(残り8割の1/2)=6割軽減

軽減なし

5割軽減

                                        

納税通知書の発送と納期限について

令和8年度国民健康保険税納期限

普通徴収(納付書や口座振替により納める)の世帯は7月以降の9回に分けて国民健康保険税を納めていただきます。なお、特別徴収(年金からの引き落とし)の対象の世帯は、年金給付日に年金から保険税を差し引いて納めていただきます。各納期限は下記のとおりです。

普通徴収の納期限

7月31日(第1期)、8月31日(第2期)、9月30日(第3期)、11月2日(第4期)、11月30日(第5期)、12月25日(第6期)、2月1日(第7期)、3月1日(第8期)、3月31日(第9期)
※7月の中旬に納税通知書を発送いたします。

特別徴収の納期限

 各年金給付日

 

特別徴収の区分

仮徴収 本徴収
納期限

4月の年金

から引落し

6月の年金

から引落し

8月の年金

から引落し

10月の年金

から引落し

12月の年金

から引落し

2月の年金

から引落し

※新たに仮徴収が始まる世帯には、3月頃に通知を送付いたします 仮徴収税額は、前年度の国民健康保険税より算定します。(前年度も特別徴収だった世帯は、2月の本徴収税額と同額となります。)10月以降の本徴収税額は、前年の所得確定後の7月に通知いたします。

国民健康保険税計算例

普通徴収の世帯(例)

  • 太郎(56歳)会社退職:令和7年中の給与収入400万円(所得276万円)
  • 花子(54歳)パート:令和7年中の給与収入120万円(所得55万円)
  • 一郎(17歳)高校生:収入なし

医療保険分

  • A:所得割額
    太郎(276万円-43万円)×8.4%=195,720円
    花子(55万円-43万円)×8.4%=10,080円
  • B:均等割額
    3人×41,600円=124,800円
    医療保険分合計 330,600円(100円未満切捨)

後期高齢者支援金分

  • A:所得割額
    太郎(276万円-43万円)×2.82%=65,706円
    花子(55万円-43万円)×2.82%=3,384円
  • B:均等割額
    3人×14,300円=42,900円
    後期高齢者支援金分合計 111,900円(100円未満切捨)

介護保険分(40歳以上65歳未満の方のみ対象)

  • A:所得割額
    太郎(276万円-43万円)×2.52%=58,716円
    花子(55万円-43万円)×2.52%=3,024円
  • B:均等割額
    2人×17,000円=34,000円
    介護保険分合計 95,700円(100円未満切捨)

子ども・子育て支援金分

  • A:所得割額
    太郎(276万円-43万円)×0.3%=6,990円
    花子(55万円-43万円)×0.3%=360円
  • B:均等割額
    3人×1,832円=5,496円
    5,496円-1,832円(18歳未満被保険者の減額分)=3,664円
  • C:18歳以上均等割額
    2人×128円=256円
    子ども・子育て支援金分合計 11,200円(100円未満切捨)

医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分+子ども・子育て支援金分=549,400円(12ヶ月分)

上記の計算により坂戸太郎さんの家族3人の国民健康保険税額は549,400円となり、年間9回に分けて納めていただくこととなります。

納期

  • 第1期:61,400円(納期限:7月31日)
  • 第2期:61,000円(納期限:8月31日)
  • 第3期:61,000円(納期限:9月30日)
  • 第4期:61,000円(納期限:11月2日)
  • 第5期:61,000円(納期限:11月30日)
  • 第6期:61,000円(納期限:12月25日)
  • 第7期:61,000円(納期限:2月1日)
  • 第8期:61,000円(納期限:3月1日)
  • 第9期:61,000円(納期限:3月31日)

特別徴収の世帯(例)※前年度の保険税を特別徴収により納めていた世帯

一郎(72歳)年金:令和7年中の年金収入240万円(所得130万円)
※前年度の2月の特別徴収税額18,500円

医療保険分

  • A:所得割額
    一郎(130万円-43万円)×8.4%=73,080円
  • B:均等割額
    1人×41,600円=41,600円
    医療保険分合計 114,600円(100円未満切捨)

後期高齢者支援金分

  • A:所得割額
    一郎(130万円-43万円)×2.82%=24,534円
  • B:均等割額
    1人×14,300円=14,300円
    後期高齢者支援金分合計 38,800円(100円未満切捨)

子ども・子育て支援金分

  • A:所得割額
    一郎(130万円-43万円)×0.3%=2,610円
  • B:均等割額
    1人×1,832円=1,832円
  • C:18歳以上均等割額
    1人×128円=128円
  • 子ども・子育て支援金分合計 4,500円(100円未満切捨)

医療保険分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分=157,900円(12ヶ月分)

4月、6月、8月の特別徴収(仮徴収)税額
前年度の2月の特別徴収税額(18,500円)

10月、12月、2月の特別徴収税額
157,900円-(18,500円+18,500円+18,500円)=102,400円
102,400円÷3(10月以降の年金給付回数)=34,133円

納期

  • 第1期:18,500円(令和7年4月の年金給付より引き落とし)
  • 第2期:18,500円(令和7年6月の年金給付より引き落とし)
  • 第3期:18,500円(令和7年8月の年金給付より引き落とし)
  • 第4期:34,200円(令和7年10月の年金給付より引き落とし)
  • 第5期:34,100円(令和7年12月の年金給付より引き落とし)
  • 第6期:34,100円(令和8年2月の年金給付より引き落とし)

特別徴収の世帯(例)※この年度の4月より特別徴収が始まる世帯

  • 次郎(72歳)年金:令和7年中の年金収入240万円(所得130万円)
  • 貴子(70歳)年金:令和7年中の年金収入195万円(所得85万円)
    ※前年度の国民健康保険税額(年税額)180,000円

医療保険分

  • A:所得割額
    次郎(130万円-43万円)×8.4%=73,080円
    貴子(85万円-43万円)×8.4%=35,280円
  • B:均等割額
    2人×41,600円=83,200円
    医療保険分合計 191,500円(100円未満切捨)

後期高齢者支援金分

  • A:所得割額
    次郎(130万円-43万円)×2.82%=24,534円
    貴子(85万円-43万円)×2.82%=11,844円
  • B:均等割額
    2人×14,300円=28,600円
    後期高齢者支援金分合計 64,900円(100円未満切捨)

子ども・子育て支援金分

  • A:所得割額
    次郎(130万円-43万円)×0.3%=2,610円
    貴子(85万円-43万円)×0.3%=1,260円
  • B:均等割額
    2人×1,832円=3,664円
  • C:18歳以上均等割額
    2人×128円=256円
    子ども・子育て支援金分合計 7,700円(100円未満切捨)

医療保険分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分=264,100円(12ヶ月分)

4月、6月、8月の特別徴収(仮徴収)税額
180,000円(前年度の国民健康保険税年税額)÷6(この年度の年金給付回数)=30,000円

10月、12月、2月の特別徴収税額
264,100円-(30,000円+30,000円+30,000円)=174,100円
174,100÷3(10月以降の年金給付回数)=58,033円

納期

  • 第1期:30,000円(令和8年4月の年金給付より引き落とし)
  • 第2期:30,000円(令和8年6月の年金給付より引き落とし)
  • 第3期:30,000円(令和8年8月の年金給付より引き落とし)
  • 第4期:58,100円(令和8年10月の年金給付より引き落とし)
  • 第5期:58,000円(令和8年12月の年金給付より引き落とし)
  • 第6期:58,000円(令和9年2月の年金給付より引き落とし)

国民健康保険税は個人の収入状況・世帯状況によって算定いたします。上記の例とは異なることがありますので御注意ください。

詳しくは、健康保険課国民健康保険係へ