電子証明書(公的個人認証サービス)
公的個人認証サービスで発行する電子証明書を利用することで、行政機関への申請や手続きなどがオンライン上でできるようになります。電子証明書には、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類があります。
署名用電子証明書 |
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に、その文書が改ざんされていないことを証明するものです。 |
利用者証明用電子証明書 | インターネットサイトの閲覧をする際などに、利用者本人であることを証明する仕組みです。 マイナポータル(※)等にログインする際に利用します。 |
※マイナポータルとは、ご自宅のパソコン等で、マイナンバー(個人番号)のついた自分の情報が行政機関でどのように利用されているかを確認したり、行政機関からのお知らせを受け取ることができるポータルサイトです。
電子証明書の発行・更新
電子証明書はマイナンバーカード(個人番号カード)に発行されます。
電子証明書の有効期間が満了する前の更新の申請は、有効期間満了日の3か月前から可能です。なお、電子証明書の有効期間が満了した後に、再度電子証明書の搭載を希望する場合は、電子証明書の新規発行の申請を行ってください。
手続きの際にお持ちいただくもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 手続きの際に、電子証明書の暗証番号の入力が必要です。事前にご確認の上、窓口にお越しください。
手数料
- マイナンバーカードの初回交付に伴う電子証明書の発行は無料です。
- マイナンバーカードの有効期間満了、カードの住所等の追記欄満杯によるカード再交付に伴う電子証明書の発行は無料です。
- 電子証明書の有効期間満了による電子証明書の更新は無料です。
- 紛失など本人の責によるマイナンバーカードの再交付に伴う電子証明書の発行は有料です。発行手数料は200円です。署名用のみまたは利用者証明用のみ、もしくは両方を発行する場合のいずれについても、手数料は一律200円かかります。
注意事項
- 電子証明書の有効期間は発行日から5回目の誕生日までとなります。
- マイナンバーカード(個人番号カード)が廃止された場合、電子証明書の効力は失われます。
- 署名用電子証明書は、15歳未満の方及び成年被後見人の方には発行されません。
- 署名用電子証明書は、登録事項(氏名、住所等)を変更した場合は効力を失います。
- 更新の手続きは有効期間満了日の3か月前から可能です。
- 電子証明書が失効した後、新規に電子証明書の発行を受けることもできます。
- 電子証明書の発行の際、暗証番号の入力をしていただきます。暗証番号は、署名用電子証明書は6桁~16桁の英数字、利用者証明用電子証明書は4桁の数字になります。
- 有効期間の満了等により電子証明書を失効した場合には、国税の電子申告(e-Tax)などの電子申請・届出を利用できなくなります。
署名用電子証明書用暗証番号の初期化サービスについて
コンビニ等のキオスク端末で、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)の初期化、ロック解除が可能です。
※数字4桁の暗証番号に関する再設定等の手続きは出来ません。
本サービスの利用手順はこちら [PDFファイル/662KB]
住民基本台帳カードをお持ちの方へ
平成30年12月21日をもって、すべての住民基本台帳カードの署名用電子証明書が有効期限を満了しました。現在お持ちの住民基本台帳カードに新たに署名用電子証明書の発行はできませんのでご注意ください。
※住民基本台帳カードには、利用者証明用電子証明書の搭載はありません。
電子証明書はマイナンバーカード(個人番号カード)のみに発行されますので、新たに電子証明書をご希望の方は、マイナンバーカード(個人番号カード)を取得してください。