自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車の臨時運行許可
自動車の臨時運行許可とは
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、運行の期間、目的及び経路などを特定したうえで特例的に運行を許可するものです。
運行の許可は、目的を達成できる必要最少日数(実際に使用する日)で、5日間(土日・祝日含む)を限度とします。
臨時運行許可の対象
- 陸運支局等へ検査や登録に行くための回送(新規登録、再封印、登録番号標再交付等)
- 自動車の販売を業とする者が行う回送
- 製作を業とする者が行う回送
- その他(廃棄処分、自動車の輸出等)
臨時運行許可申請について
申請日
運行期間初日に申請していただきます。
※運行期間の初日早朝(市役所開庁前)からの使用等、運行時間に間に合わない場合に限り、前日(前日が休日の場合は前々日)に申請ができます。
必要書類
臨時運行の許可を受けようとする方(申請者)は、必要事項の記載をした申請書を提出するとともに、審査に必要な以下の書類等の提示が必要となります。
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本のみ)
※臨時運行許可期間中有効のものに限る。 - 自動車の同一性を確認できるいずれかの書面(写し可)
- 自動車検査証(登録されている自動車)
- 限定自動車検査証
- 抹消登録証明書(登録を抹消した自動車)
- 自動車検査証返納証明書
- 通関証明書
- 完成検査終了証
- メーカー発行の譲渡証明書または製作証明書
- その他自動車の同一性を確認できる書面
- 申請者について本人確認ができる書類
手数料
1車両につき750円
申請書
申請書は市民課窓口にございます。以下の申請書を印刷される場合は、A4両面印刷にてご用意をお願いいたします。
自動車臨時運行許可申請書(記入例) [PDFファイル/65KB]
臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の返却
臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、許可を受けた期間満了後5日以内に返却してください。
期日までに返却しない場合は、道路運送車両法の規定に基づき、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。(道路運送車両法第35条第6項、同第108条)
注意事項
- 運行経路について、運行の目的を達成するために必要とする合理的な経路となります。運行経路に坂戸市が含まれない場合は申請できません。
- 臨時運行許可を受けた車両や期間、運行経路以外は利用できません。
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、許可を受けた自動車等の前面及び後面にボルトやワイヤー等で落下や紛失することのないように確実に取り付けてください。なお、取り付け用のボルトやワイヤー等は貸出していませんので、申請者が事前に用意しておいてください。
- 臨時運行許可証は、有効期間を表側とし、自動車の前面の見やすい所に表示してください。
臨時運行許可証を紛失した場合
臨時運行許可証を紛失した場合は、市役所で亡失届の手続きをしていただきます。
臨時運行許可番号標を亡失、き損し、または返納に応じない場合
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を亡失またはき損した場合は、市民課までご連絡ください。
亡失の場合は、所轄の警察署に遺失物の届出をし、市役所で亡失届の手続きをしていただくようになります。
き損の場合は、市役所でき損届の手続きをしていただくようになります。
平成30年1月1日の許可より、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を亡失、き損し、または返納に応じない場合は実費相当額を弁償していただきます。
詳しくは市民課までお問い合わせください。
申請窓口
坂戸市役所 市民課
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
土曜日 午前8時30分から正午
(日曜日・祝日・年末年始を除く)