令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まりました
子を養育する国民年金第1号被保険者は、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料が免除されます。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに該当の被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
国民年金保険料が免除される期間
【実母の場合】
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る。)
【実父・養父母の場合】
子を養育するようになった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る。)
届出方法
育児免除の要件を満たした日以降に届出してください。産前産後免除とあわせて届出することが可能です。
届出先
- 坂戸市役所市民課国民年金係(※坂戸市に住民登録されている方のみ)
- マイナポータルから電子申請
届出に必要なもの
- 届出用紙
届出用紙は、令和8年10月1日から、川越年金事務所または坂戸市役所市民課国民年金係の窓口に備え付けます。 - マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
※令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として有効です。 - 運転免許証等の本人確認書類
- 被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(原則不要)
戸籍謄(抄)本または、戸籍記載事項証明書
以下に該当する場合は、以下の書類が必要になります。
- 親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)
外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文 - 特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの) - 養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
児童相談所が交付する措置決定通知書 - 該当の被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにも関わらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
児童相談所長が発行する証明書
5. 被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(原則不要)
住民票
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。育児免除制度〈外部リンク〉
育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き
育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。(※)
※子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き手続き不要です。
届出時期
育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降に届出してください。
届出先
- 坂戸市役所市民課国民年金係(※坂戸市に住民登録されている方のみ)
- マイナポータルから電子申請
届出に必要なもの
- 届出用紙
届出用紙は、令和8年10月1日から、川越年金事務所または坂戸市役所市民課国民年金係の窓口に備え付けます。 - マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
※令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として有効です。 - 運転免許証等の本人確認書類

