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平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年1月6日更新 <外部リンク>

国民年金第1号被保険者の方が出産されたときには、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の方

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含みます。)

実施日

平成31年4月1日

申請方法

申請先

坂戸市役所市民課国民年金係(※坂戸市に住民登録されている方のみ)

受付開始日

受付は、平成31年4月1日月曜日から開始します。

実施日後(平成31年4月1日月曜日以降)、出産予定日の6か月前から提出できます。

申請書類

  1. 届出用紙
    届出用紙は、平成31年4月1日月曜日から、川越年金事務所または坂戸市役所市民課国民年金係の窓口に備え付けます。
    ※届書等の様式については、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
  2. 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード(個人番号カード)
    ※マイナンバー(個人番号)による届出を行うときの注意 
     マイナンバーカード(個人番号カード)ではなく、通知カード(写真なし)※またはマイナンバー(個人番号)記載の住民票による届出を行うときは、併せて身元確認書類(例 運転免許証、パスポート、在留カードなど)の提示も必要です。
    ※令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として有効です。
  3. 添付書類

    出産前に届出をする場合

    母子健康手帳、医療機関が発行した出産の予定日等の証明書、その他の出産の予定日を明らかにすることができる書類

    出産後に届出をする場合

    戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳、住民票、医療機関が発行した出産の日等の証明書、その他出産の日及び身分関係を明らかにすることができる書類

    死産等の場合

    死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した死産等の証明書、その他死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類

問い合わせ先

日本年金機構 川越年金事務所

電話番号:049-242-2657(代表)