市に引っ越してきたら(転入届)
転入の届出
他の市町村から坂戸市へ引っ越された方は、住み始めてから14日以内に市民課で転入届の手続をしてください。
他市町村から坂戸市に転入される方
お持ちいただくもの
- 転出証明書(前住所地の市区町村で交付されたもの)
※前住所地で特例転出届(有効なマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを利用した転出転入の特例手続き)を届け出た場合は、転出証明書は不要です。ただし、前住所地で転出予定日とした日から30日を経過した日と新住所地に転入した日から14日を経過した日のいずれか早い日までに手続きをしなかった場合は、転出証明書の提出が必要になります。
- 本人確認書類
- 転入される方のマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書
国外から転入された方
お持ちいただくもの
- パスポート
- 航空チケット(自動化ゲート利用者)
- 戸籍謄本
- 戸籍の附票謄本
- 転入される方のマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(お持ちの方)
転入届の手続ができる方
本人及び坂戸市で本人と同じ世帯に住民登録される方です。
それ以外の方が手続される場合は、委任状が必要になります。なお、窓口に来た方の本人確認をさせていただきますので、窓口に来た方自身の本人確認書類をお持ちください。
受付窓口
市民課 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
転入にともなう手続き
転入届にともない、以下の手続が必要になる場合があります。
- 国民健康保険
- 国民年金
- 介護保険
- 児童手当
- 小・中学校
- その他各種手続
転入される方によって必要な手続、必要な書類が異なります。
詳しくは、各担当課へお問い合わせください。