マイナンバーカードの追記欄に余白がなくなった場合や紛失等に伴う再交付
再交付の主な理由
- マイナンバーカード表面の追記欄が転居や氏名変更により余白がなくなった場合
- マイナンバーカードを持っている人が、国外に転出し、転入(入国)後に再発行する場合
- マイナンバーカードを紛失、焼失した場合
- マイナンバーカードが破損してしまった場合(ICチップの読み取り不良含む)
- 市外からの転入の際、マイナンバーカードの継続利用の手続きができず、失効してしまった場合
- 外国人の方でマイナンバーカードの有効期限が切れてしまった方(特別永住者及び在留資格が永住者、高度専門職第2号の方を除く)
※外国人の方でマイナンバーカードの有効期限が近くなった場合は、マイナンバーカードの有効期限の延長手続きを承ります。出入国在留管理庁で在留カードの手続きをしていただいた後に、マイナンバーカードと在留カードを持って市役所でお手続きください。マイナンバーカードの有効期限を超過し、失効してしまった場合に再交付手続きが必要です(有料)。
マイナンバーカードを紛失してしまった場合
マイナンバーカードの利用停止
マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失してしまった場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルで利用停止の手続きをお願いします。紛失が発覚した場合はお早めにお電話ください。
※聴覚障がい者専用のFax用紙があります。詳細は、マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください
警察署への遺失物届や盗難届
マイナンバーカードには個人情報が記載されていますので、自宅外で紛失された場合または盗難の場合は、市役所にお越しになる前に警察署や交番で遺失物または盗難の届出を行ってください。遺失物届または盗難届の受理番号が発番されますが、マイナンバーカードの再交付手続きの際に必要になりますので、必ず控えておくようお願いいたします。
マイナンバーを証明する書類が必要な方
住民票の写しまたは住民票記載事項証明書にマイナンバーを表示することができます。
マイナンバーカードの再発行中に金融機関等でマイナンバーを証明する書類の提示を求められたときは、マイナンバー入りの住民票または住民票記載事項証明書をご請求ください。
紛失したカードが見つかった場合
既に再交付の手続きが終わっている場合は、廃止処理をしているため、古いカードが見つかってもご使用できません。新しいカードの受取時に見つかったカードをお持ちください。
再交付の手続きをまだしていない場合は、利用停止を解除いたしますので、見つかったカードを持って市役所でお手続きください。15歳未満の手続きや代理人による手続きをご希望の場合は、利用停止解除の持ち物を必ずご確認ください。また、お手続きには、登録している暗証番号が必要になります。
手続きをする人 | 持ち物 |
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本人 | ・マイナンバーカード |
法定代理人 (15歳未満または成年被後見人) |
・法定代理人の本人確認書類2点(官公署発行の顔写真付きは1点のみ可) ・代理権を証明する書類(同世帯の親権者は不要) ・本人のマイナンバーカード |
代理人 |
・代理人の本人確認書類2点(官公署発行の顔写真付きは1点のみ可) ・委任状 ・本人のマイナンバーカード |
再交付申請
以下の持ち物をお持ちの上、坂戸市役所市民課でお手続きください。 |
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手続きの種類 |
持ち物 |
手数料 |
追記欄の余白がなくなった場合 国外転入 |
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無料 |
紛失 盗難 |
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有料 |
焼失 |
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有料 |
その他 |
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有料 |
申請者本人の来るが難しい場合は、事前に市民課までお問い合わせください。
【注意事項】
1. 再交付手数料は1000円です。申請後の返却はできません。(電子証明書を搭載しない場合は800円)
2. 運転免許証等の顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。お持ちでない場合は、健康保険証等の本人確認書類を2点をお持ちください。
3. 申請に必要な顔写真を市民課職員が無料で撮影いたします。ご希望の写真がある方は、縦4.5cm×横3.5cmの写真をお持ちください。 顔写真のチェックポイントは、マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。
4. 特定の要件を満たす場合は、通常より早い期間(申請から原則1週間程度)で交付が可能となります。詳しくはマイナンバーカードの特急発行をご覧ください。