マイナンバーカードの特急発行
マイナンバーカードの特急発行
マイナンバーカードは申請から交付まで通常約1か月程度時間がかかりますが、令和6年12月2日より、特定の要件を満たす、特に速やかな交付が必要となる場合を対象に、通常より早い期間(申請から原則1週間程度)で交付が可能となります。
※特急発行の対象でない場合は、通常の申請をお願いいたします。
特急発行の対象となる事由
出生届一体化様式による申請を除き、原則本人申請に限ります。
申請理由 | 申請期限 | |
---|---|---|
1 | 出生(出生届一体化様式による申請) | 出生届と同時 |
2 | 乳児(出生届一体化様式による申請以外) | 1歳になる誕生日前日まで |
申請理由 | 申請期限(下記の日から30日以内) | |
---|---|---|
3 | 国外からの転入 | 国外からの転入届をした日 |
4 | マイナンバーカードの紛失 | 市役所に紛失届をした日 |
5 | 届出によって住民票に記載された中長期在留者等 | 住民票記載の届出をした日 |
6 | 個人番号または住民票コードの変更によるマイナンバーカードの失効 | 変更請求をした日、または職権による個人番号の変更通知が到達した日 |
7 | 焼失、損傷等 | 焼失、損傷等によりマイナンバーカードが利用できなくなった日 |
8 | マイナンバーカードの追記欄満欄 | 追記欄に最新の情報が記載できなかった日 |
9 | 無戸籍等の理由による新たな住民票記載 | 本人確認書類を入手した日 |
10 | 刑事施設等に収容されていた | 本人確認書類を入手した日 |
1 出生(出生届一体化様式による申請)
出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができます。
1歳未満の乳児の方のマイナンバーカードには顔写真がなくなります。そのため、顔写真の添付は不要になります。
※顔写真ありのマイナンバーカードを希望することはできません。
出生届と同時の申請
- 出生届と同時の特急発行申請の場合、本人確認書類の持参および本人の来庁は不要です。
- 住民登録地が坂戸市以外の場合は、事務手続きのためマイナンバーカードの交付までに1週間を超過する場合があります。
マイナンバーカード申請欄一体型の出生届を提出する場合
- 父または母(法定代理人)がマイナンバーカード申請書欄に必要事項すべてをご記入のうえ、坂戸市に父または母が届出人となり出生届を提出します。出生届の提出は使者(祖父母等)でも可能です。
- 申請日から原則1週間程度で、住所地あて簡易書留郵便でマイナンバーカードが郵送されます。
※届出人が父母以外の場合は受付できませんのでご注意ください。
※マイナンバーカード申請書欄が記入済みの場合、出生届の提出をもって、特急発行の申請とみなします。
マイナンバーカード申請欄一体型ではない出生届を提出する場合
- 坂戸市に父または母が届出人となり出生届を提出します。出生届の提出は使者(祖父母等)でも可能です。
- 出生届提出後、出生届の届出人と同一人もしくはもう一方の父または母が、窓口にて特急発行申請を行います。
- 申請日から原則1週間程度で、住所地あて簡易書留郵便でマイナンバーカードが郵送されます。
2 乳児(出生届一体化様式による申請以外)
申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。
1歳未満の乳児の方のマイナンバーカードには顔写真がなくなります。そのため、顔写真の添付は不要になります。
※顔写真ありのマイナンバーカードを希望することはできません。
3 国外からの転入
国外から転入し、転入届出後に初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。
4 マイナンバーカードの紛失
マイナンバーカードの紛失届出後に初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。
5 届出によって住民票に記載された中長期在留者等
中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、出生による経過在留者のいずれかで新たに住民票に記載された場合や、既に住民票に記載されている方が中長期在留者になった場合、住民票に記載された日または届出日から初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。
6 個人番号または住民票コードの変更によるマイナンバーカードの失効
個人番号または住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効してから初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。
7 焼失、損傷等
マイナンバーカードが焼失、著しく損傷、またはICチップ不良等により機能が損なわれた場合の再交付を求める方が対象です。
なお、焼失の場合は罹災証明書の提示が必要です。
8 マイナンバーカードの追記欄満欄
マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)になったことにより、最新の情報が印字できない方が対象です。
9 無戸籍等の理由による新たな住民票記載
無戸籍等の理由により新たに住民票に記載され方が対象です。
10 刑事施設等に収容されていた
刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、保護処分の執行のため少年院に収容されていた方で釈放後に初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。
手数料
紛失等による特急発行の再交付手数料は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)となります。
※通常の再交付手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)となります。
※初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合や、有効なマイナンバーカードを申請時に返納した場合は無料です。
※手数料は現金のみとなります。
申請の際に必要な持ち物
- 本人確認書類
- (お持ちの方のみ)通知カード、個人番号通知書および住民基本台帳カード
- (既に交付を受けている方で、紛失、焼失の場合を除く)所持しているマイナンバーカード
- (対象の方のみ、上記参照)手数料
本人確認書類
- 原本、有効期間内、氏名及び住所等記載事項が最新のものをお持ちください。
「氏名と生年月日」または「氏名と住所」で本人確認をします。氏名のみのものは本人確認書類として認められません。なお、氏名は住民票に記載されているものと同一である必要があり、フリガナのみでは受付できない場合があります。(旅券(パスポート)を除く。) - B2点の場合、発行元と種類がそれぞれ異なる書類を2点お持ちください。
(例)母子健康手帳と医療費受給者証は可。診察券と診察券は不可。年金手帳と年金証書は不可。 - 再交付時にマイナンバーカードを本人確認書類としてお使いいただく場合は、最新の氏名、住所が記載されており、かつ顔の同一性が確認でき、有効期間内のものに限ります。なお、券面の追記欄の満欄(余白なし)に伴う再交付の場合は、有効期間内であれば氏名、住所が旧情報でも可となります。
種類 | |
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A | 住民基本台帳カード(写真付)、個人番号カード(写真付)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、パスポート(旅券。日本国政府発行のもの。)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、在留カード(写真付)、特別永住者証明書(写真付)、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
B | 個人番号カード(写真なし)、在留カード(写真なし)、特別永住者証明書(写真なし)、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、資格確認書、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。)、児童扶養手当証書、出生証明書、出生届出済証明書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証、診察券等 |
マイナンバーカードに使用する顔写真
申請の際に市窓口において顔写真撮影を行います。なお、顔写真を持参し申請を行うこともできます。
- サイズの規定はございませんが、顔写真の持参の場合、スキャナによる読み取りを行うため、サイズの大小、不鮮明等の理由により受付ができない場合がございます。
- 最近6か月以内に撮影し、顔が正面を向いていて無帽子無背景のものに限ります。なお、他にも規定があります。下記リンクから、写真の規定をご確認ください。
- 1歳未満の方のマイナンバーカードの申請は、顔写真なしマイナンバーカードのため顔写真は不要です。
顔写真のチェックポイント【地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード総合サイト】(外部リンク)<外部リンク>
お手続きの流れ
ご本人の申請
本人確認書類Aをお持ちの方
- 本人確認書類A2点またはA1点とB1点、その他必要な持ち物を用意して窓口へお越しください。
- 窓口で申請手続きを行います。
- 申請日から原則1週間程度で、住所地あて簡易書留郵便でマイナンバーカードが郵送されます。
本人確認書類Aをお持ちでない方
- 本人確認書類B2点、その他必要な持ち物を用意して窓口へお越しください。
- 窓口で申請手続きを行います。
- 申請日以降、市役所から交付通知書を郵送(転送不要郵便)します。
- 交付通知書が届いたら、本人確認書類B2点および交付通知書を持参し、窓口でマイナンバーカードの交付を受けます。
親権者や成年後見人の方による申請
ご本人が来庁される場合
- 以下の持ち物を用意して窓口へお越しください。
・ご本人の本人確認書類A1点またはB2点。
・親権者や成年後見人の本人確認書類A1点またはB2点。
・戸籍謄本や登記事項証明書等、代理人の資格を確認できる書類。
・その他必要な持ち物。
※1歳未満の方は、本人確認書類Aを使用できません。
※15歳未満の方と親権者が同一世帯かつ、親子の関係を市の端末(住民票の情報)で確認できる、または坂戸市が本籍の戸籍謄本で確認できる場合は親権者確認書類は不要です。 - 窓口で申請手続きを行います。
- 申請日以降、市役所から交付通知書を郵送(転送不要郵便)します。
- 交付通知書が届いたら、ご本人、親権者や成年後見人の本人確認書類A1点またはB2点および交付通知書を持参し、窓口でマイナンバーカードの交付を受けます。
ご本人が来庁されない場合
- 以下の持ち物を用意して窓口へお越しください。
・ご本人の本人確認書類A2点またはA1点とB1点またはB3点(うち顔写真付き1点以上)。
・親権者や成年後見人の本人確認書類A2点またはA1点とB1点。
・戸籍謄本や登記事項証明書等、代理人の資格を確認できる書類。
・その他必要な持ち物。
※1歳未満の方は、本人確認書類Aを使用できません。
※15歳未満の方と親権者が同一世帯かつ、親子の関係を市の端末(住民票の情報)で確認できる、または坂戸市が本籍の戸籍謄本で確認できる場合は親権者確認書類は不要です。 - 窓口で申請手続きを行います。
- 申請日以降、市役所から交付通知書を郵送(転送不要郵便)します。
- 交付通知書が届いたら、ご本人の本人確認書類A2点またはA1点とB1点またはB3点(うち顔写真付き1点以上)、親権者や成年後見人の本人確認書類A2点またはA1点とB1点および交付通知書を持参し、窓口でマイナンバーカードの交付を受けます。
申請窓口
坂戸市役所 市民課窓口
※出張所では受付していません。
補足および注意事項
- 特急発行対象者以外で、初めてマイナンバーカードの交付を受ける方は対象とはなりません。
- マイナンバーカードや電子証明書の有効期間を更新する方は対象とはなりません。
- 異動日から14日以内または転出予定日から30日以内のどちらか早い期日までに転入届をしなかった方は対象となりません。
- 転入手続き後、90日以内に継続利用をしなかった方は対象とはなりません。
- 外国籍で在留期間の更新があった際に、マイナンバーカードの有効期間を延長せず失効してしまった方は対象とはなりません。
- 原則、ご本人の来庁が必須です。
- 親権者や成年後見人の方(法定代理人)による申請の場合、例外的に法定代理人のみの来庁でも受付することができますが、本人確認書類の要件が通常とは異なるため、必ず、申請の前に市役所にご相談ください。
- 申請から原則1週間程度での交付となりますが、申請方法、マイナンバーカードを作成する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)での遅延、予期せぬトラブル、郵送に要する時間等、諸条件により遅れる場合があります。
- 申請日の翌日以降は、申請のキャンセルや手数料の払い戻しをすることはできません。
- 再交付の場合、申請時に旧マイナンバーカードを失効させるため、新たなカードの交付をうけるまでの間、お手元にマイナンバーカードがない状態となります。