住民票への振り仮名記載
令和5年6月2日、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法が令和7年5月26日に施行されたことにより、新たに戸籍、戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
住民票への氏名の振り仮名記載の流れ
住民票の写しに記載される氏名の振り仮名は、戸籍に記載された振り仮名がそのまま用いられます。
具体的な手続きについては、「戸籍への振り仮名記載」をご参照ください。
なお、上記の戸籍の届出以外に、別途住民票の写しに振り仮名を記載するための届出は不要です。
住民票の写し等の氏名の振り仮名欄の表示例
・届出がない場合は、振り仮名欄はアスタリスクで表示されます。
・氏のみ届出があった場合は、氏の振り仮名は記載されますが、名は【名空欄】と表示されます。
・名のみ届出があった場合は、名の振り仮名は記載されますが、氏は【氏空欄】と表示されます。