戸籍への振り仮名記載
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
【法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」http://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html<外部リンク>】
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知
令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知が、原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。
通知が届いたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず「氏名の振り仮名の届」の届出をしてください。
通知は、同じ戸籍内で別住所に住んでいる方がいる場合は、住所地ごとに送付されます。
2.氏名の振り仮名の届出
通知の振り仮名が認識と異なる場合、届出が必要です。
届出した振り仮名が戸籍に記載されます。
届出の期間は、令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年間)に限ります。
通知の振り仮名が正しい場合には、届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
3.市区町村長による振り仮名の記載
届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、市区町村長の職権で、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
職権で記載された振り仮名は、一度に限り届出により変更することができます。
なお、届出により記載された振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
具体的な届出の方法
届出の方法
・マイナポータル(オンライン)での届出
・市区町村窓口での届出
・市区町村への郵送による届出
※マイナポータルでの届出は、市区町村窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
【法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」http://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html<外部リンク> 】
届出ができる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出ができる方が異なります。
◎氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が届出します。
筆頭者が除籍されている場合には配偶者、配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
◎名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている各人がそれぞれ届出します。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
振り仮名の届出に便乗した詐欺行為にご注意ください!!
届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
不審に思ったら下記にご連絡ください。
・お住まいの市区町村の担当窓口(坂戸市の場合:市民課戸籍係 電話049-283-1331 内線328・329・349)
・警察署または警察相談専用ダイヤル(#9110)
・消費者ホットライン(188)