令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から戸籍証明書等が本籍地以外でも請求できるようになります(広域交付)。
また、戸籍届出時(婚姻届、転籍届など)の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
また、戸籍届出時(婚姻届、転籍届など)の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の請求ができるようになります。
本籍地が遠方の場合でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村窓口で請求できます。また、本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
本籍地が遠方の場合でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村窓口で請求できます。また、本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
【広域交付で請求できる証明書等】
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
【広域交付で請求できる方】
・本人、配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※請求できる方が直接窓口にお越しください。
※郵送請求、委任状による代理人請求、第三者請求及び職務上請求はできません。
【請求に必要なもの】
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(有効期間中のもの)が必要です。
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
【広域交付で請求できる方】
・本人、配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※請求できる方が直接窓口にお越しください。
※郵送請求、委任状による代理人請求、第三者請求及び職務上請求はできません。
【請求に必要なもの】
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(有効期間中のもの)が必要です。
戸籍届出における戸籍証明書等の添付省略
令和6年3月1日の届出から、本籍地以外の市区町村の窓口に戸籍の届出(婚姻届、転籍届など)を行う場合でも、提出先の市区町村職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
法務省 戸籍法の一部を改正する法律について<外部リンク>