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戸籍謄本・戸籍抄本等の請求(窓口)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年2月1日更新 <外部リンク>

坂戸市では平成15年3月15日から戸籍をコンピュータ化しました。それにより、戸籍謄(抄)本の名称が次のようになりました。

  • 戸籍謄本→戸籍の全部事項証明
  • 戸籍抄本→戸籍の個人事項証明

坂戸市に本籍がある場合

戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)・戸籍の個人事項証明(戸籍抄本)・除籍謄(抄)本・改製原戸籍謄(抄)本

請求できる人

1.本人等による請求

 ・戸籍に記載されている本人またはその配偶者

 ・直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)

  ※代理人が請求する場合は、上記の方が作成した委任状が必要です。

 

2.第三者による請求
請求できる方 請求できる場合の例 請求の際、明らかにする必要がある事項
自己の権利を行使し、または義務を履行するために必要とする方 死亡した兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等 権利または義務の発生原因とその内容、戸籍の記載事項の利用事由等
国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方 死亡した者の親族が遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、戸籍謄本等を提出する必要がある場合等 提出先となる国または地方公共団体の名称、戸籍謄本等の提出を必要とする理由
その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方 成年後見人であったものが、死亡した成年被後見人の遺品を相続人に渡すため、成年被後見人の戸籍を請求する場合等 戸籍の記載事項を利用する目的、方法及び理由

 ※請求書の内容から理由等が明らかでない場合には、必要な説明や資料の提示を求める場合があります。 

 ※第三者請求について、詳しくはこちらをご確認ください。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00032.html<外部リンク> (法務省ホームページ)

 

身分証明書

請求できる人

  • 本人
  • 代理人が請求する場合は、本人が作成した委任状が必要です。(配偶者や直系の親族であっても委任状が必要です。)

受付窓口

  • 坂戸市役所市民課
  • 東坂戸出張所、北坂戸出張所
  • 三芳野出張所(三芳野地域交流センター内)、勝呂出張所(勝呂地域交流センター内)、入西出張所(入西地域交流センター内)、大家出張所(大家地域交流センター内)、城山出張所(城山地域交流センター内)

受付時間

  • 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
  • 土曜日の午前8時30分から正午(市役所市民課のみ)

ただし、次の場合は、閉庁とし業務を行いません。

  • 日曜日、祝日
  • 年末年始(12月29日から1月3日まで)
  • 施設の保守・管理などのため臨時的に閉庁する場合

手数料

手数料一覧をご覧ください

必要なもの

  • 運転免許証、パスポートなどの本人確認書類
  • 筆頭者、本籍地を正確に請求書に記入していただきます。

戸籍謄抄本等交付請求書 [Wordファイル/53KB]