住民票の除票
住民票の除票とは
転出や死亡等により消除された住民票を、住民票の除票といいます。
住民票の除票の写しには、住民票に記載されている事項(氏名、生年月日、住所等)の他に、転出の場合には転出先の住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されています。
住民票の除票の写しの交付
令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票の写しの交付について法令化されました。
住民票の除票を請求できる方について、これまで住民票の取り扱いに準じていましたが、法令化により取り扱いが変わりました。
住民票の除票の写しを請求できる方
本人
原則本人のみ請求できます。(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む。)
※マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の除票の写しについては、本人からの請求に限ります。ただし、代理人からマイナンバー(個人番号)が記載された除票の写しの請求があった場合は、窓口で代理人に直接交付せず本人へ郵送することになります。
請求の際に必要なもの
- 本人確認書類
- 15歳未満の者の法定代理人または成年後見人が申請の場合、その関係が確認できる書類
代理人
本人以外が請求する場合、同一世帯員であった方でも本人からの委任状が必要になります。
請求の際に必要なもの
第三者(同一世帯員だった方も含む。)
本人以外の請求者自身が利害関係人であり、自己の権利の行使や義務の履行に必要な場合や、国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合等には、委任状がなくとも請求することができます。
請求の際に必要なもの
- 本人確認書類
- 利害関係が確認できる疎明資料
※本人との関係、住民票の除票の写しの利用目的、提出先等を申請書に記載していただきます。
亡くなられた方の住民票の除票の写しの請求について
亡くなられた方の住民票の除票の写しの請求は、請求者が利害関係人であり、自己の権利の行使や義務の履行に必要な場合や、官公庁への提出が必要な場合等に限られます。同一世帯員であった方でも、これらに該当しない方は請求することができません。
※亡くなられた方の住民票の除票の写しに、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。
手数料
1通につき300円