ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

住民票の除票

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年3月16日更新 <外部リンク>

住民票の除票とは

転出や死亡等により消除された住民票を、住民票の除票といいます。

住民票の除票の写しには、住民票に記載されている事項(氏名、生年月日、住所等)の他に、転出の場合には転出先の住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されています。

住民票の除票の写しの交付

令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票の写しの交付について法令化されました。
住民票の除票を請求できる方について、これまで住民票の取り扱いに準じていましたが、法令化により取り扱いが変わりました。

住民票の除票の写しを請求できる方

本人

原則本人のみ請求できます。(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む。)

※マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の除票の写しについては、本人からの請求に限ります。ただし、代理人からマイナンバー(個人番号)が記載された除票の写しの請求があった場合は、窓口で代理人に直接交付せず本人へ郵送することになります。

請求の際に必要なもの
  • 本人確認書類
  • 15歳未満の者の法定代理人または成年後見人が申請の場合、その関係が確認できる書類
代理人

本人以外が請求する場合、同一世帯員であった方でも本人からの委任状が必要になります。

請求の際に必要なもの
第三者(同一世帯員だった方も含む。)

本人以外の請求者自身が利害関係人であり、自己の権利の行使や義務の履行に必要な場合や、国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合等には、委任状がなくとも請求することができます。

請求の際に必要なもの

※本人との関係、住民票の除票の写しの利用目的、提出先等を申請書に記載していただきます。

亡くなられた方の住民票の除票の写しの請求について

亡くなられた方の住民票の除票の写しの請求は、請求者が利害関係人であり、自己の権利の行使や義務の履行に必要な場合や、官公庁への提出が必要な場合等に限られます。同一世帯員であった方でも、これらに該当しない方は請求することができません。

※亡くなられた方の住民票の除票の写しに、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。

手数料

1通につき300円