通知カードの廃止のお知らせ
通知カードの廃止について
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は、以下のとおり通知カードの取り扱いが変わります。
通知カード廃止後の各種取り扱い
通知カードの再交付申請
通知カードを紛失等された場合、通知カードを再交付することができません。
通知カードの氏名、住所等記載事項の変更
通知カードの表面記載事項に変更があった場合、通知カードの記載事項を変更することができません。
通知カード廃止後のマイナンバー(個人番号)確認方法
通知カード及びマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合、以下の方法でマイナンバー(個人番号)を確認することができます。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請
マイナンバーカード(個人番号カード)は初回の交付に限り、無料で作成することができます。
なお、申請いただいてから交付までに約1か月程度かかりますのでご注意ください。
申請については、以下のページをご確認ください。
マイナンバー(個人番号)が記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
マイナンバー(個人番号)入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を申請してください。
なお、1通300円の手数料がかかります。
新たにマイナンバー(個人番号)が付番される方への通知について
出生等で新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方には、「個人番号通知書」を送付します。
個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されます。
なお、個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)を証明する書類としては使用できません。
マイナンバー(個人番号)を証明する書類について
マイナンバー(個人番号)を証明する必要がある際は、以下の書類をご利用ください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
通知カードをお持ちの場合、記載されている氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合は、通知カードをマイナンバー(個人番号)を証明する書類としてお使いいただけます。