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通知カードの廃止のお知らせ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年5月26日更新 <外部リンク>

通知カードの廃止について

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は、以下のとおり通知カードの取り扱いが変わります。

通知カード廃止後の各種取り扱い

通知カードの再交付申請

通知カードを紛失等された場合、通知カードを再交付することができません。

通知カードの氏名、住所等記載事項の変更

通知カードの表面記載事項に変更があった場合、通知カードの記載事項を変更することができません。

通知カード廃止後のマイナンバー(個人番号)確認方法

通知カード及びマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合、以下の方法でマイナンバー(個人番号)を確認することができます。

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請

マイナンバーカード(個人番号カード)は初回の交付に限り、無料で作成することができます。
なお、申請いただいてから交付までに約1か月程度かかりますのでご注意ください。
申請については、以下のページをご確認ください。

マイナンバー(個人番号)カード

マイナンバー(個人番号)が記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

マイナンバー(個人番号)入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を申請してください。
なお、1通300円の手数料がかかります。

新たにマイナンバー(個人番号)が付番される方への通知について

出生等で新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方には、「個人番号通知書」を送付します。
個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されます。
なお、個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)を証明する書類としては使用できません。

マイナンバー(個人番号)を証明する書類について

マイナンバー(個人番号)を証明する必要がある際は、以下の書類をご利用ください。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

通知カードをお持ちの場合、記載されている氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合は、通知カードをマイナンバー(個人番号)を証明する書類としてお使いいただけます。