住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)等への旧氏併記
令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカード(個人番号カード)等へ旧氏が記載できるようになりました。
婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード(個人番号カード)等に記載し、公証することができるようになります。
旧氏を記載するためには、戸籍謄本等を添えて、請求手続きが必要です。
- 総務省パンフレット
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(表面) [PDFファイル/919KB]
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(裏面) [PDFファイル/440KB]
旧氏が記載される主なもの
住民票の写し
印鑑登録証明書
記載事項証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)
署名用電子証明書
印鑑登録証明書
記載事項証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)
署名用電子証明書
受付窓口
市役所市民課窓口
月曜日から金曜日の午前8時半~午後5時15分まで(土日祝日は受付できません。)
月曜日から金曜日の午前8時半~午後5時15分まで(土日祝日は受付できません。)
手続きに必要なもの
記載したい旧氏から現在までのすべての戸籍謄本等
マイナンバーカード(個人番号カード)
本人確認書類
本人及び同一世帯ではない方の請求の場合、委任状及び代理人の本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)
本人確認書類
本人及び同一世帯ではない方の請求の場合、委任状及び代理人の本人確認書類
注意事項
旧氏を記載した場合、住民票の写し等には、氏・旧氏の両方が記載されます。
住所地と本籍地が同一の場合でも、戸籍謄本等の添付が必要となり、返却はできません。
住民基本台帳カードには、旧氏の記載はできません。
旧氏の印鑑登録を希望される方は、改めて、印鑑登録が必要になります。
住所地と本籍地が同一の場合でも、戸籍謄本等の添付が必要となり、返却はできません。
住民基本台帳カードには、旧氏の記載はできません。
旧氏の印鑑登録を希望される方は、改めて、印鑑登録が必要になります。