【令和5年1月利用開始】軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
・令和5年1月から「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」の運用が開始され、軽自動車検査協会で納税状況が確認できるようになります。
これにより、継続検査窓口での納税証明書が原則不要になります。
【対 象】軽四輪、軽三輪の軽自動車
【対象外】二輪・原付(バイク)・小型特殊
以下の場合は「納税証明書」の提示が必要となる場合があります。
(1)納付直後に車検を受ける場合
(2)名義変更や中古車の購入直後の場合
(3)対象車両に過去の未納がある場合
また、納付方法(口座振替納付を除きます。)によっては、納付情報を確認できるようになるまでに数週間程度要する場合があります。納付後、すぐに継続検査を受検する必要がある場合は、コンビニエンスストアや金融機関で納付し納税通知書に付属している納税証明書をご使用ください。
詳細については〈地方税共同機構のホームページ〉をご覧ください。
https://www.lta.go.jp/jidousya/<外部リンク>
問合せ先
総務部 納税課 管理係