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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年4月18日更新 <外部リンク>

 令和5年1月から「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」の運用が開始され、軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の納税状況を確認できるようになりました。これにより、軽自動車の車検の際に継続検査窓口での納税証明書が原則不要になりました。

 また、令和7年4月から小型二輪(排気量250cc超の二輪車)も軽JNKSの対象となり、小型二輪も車検の納税証明書の提示が原則不要となりました。

納税証明書が必要な場合について

 以下の場合は納税証明書の提示が必要となる場合があります。

  1. 納付直後に車検を受ける場合
  2. 名義変更や中古車の購入直後の場合
  3. 対象車両に過去の未納がある場合

 納付方法(口座振替納付を除く)によっては、納付情報を確認できるようになるまでに数週間程度要する場合があります。納付後、すぐに継続検査を受検する必要がある場合は、コンビニエンスストアや金融機関窓口で納付し納税通知書に付属している納税証明書をご使用ください。
 また、車検を業者等に依頼する場合、依頼する業者によっては納税証明書の提出が求められることがあります。依頼先に確認し必要となる場合は、上記のとおり納税証明書をご使用ください。

 キャッシュレス決済や再発行納付書での納付等で納税通知書付属の納税証明書が使用できない場合や紛失等で再発行が必要な場合は、窓口や郵送で軽自動車(種別割)納税証明書(継続検査用)が発行可能です。申請方法の詳細はこちらのページをご覧ください。

軽JNKSの詳細

 軽JNKSの詳細については、地方税共同機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

軽JNKSのチラシ

軽JNKSのチラシ