インターネット公売
坂戸市インターネット公売をご利用いただくには、以下の坂戸市インターネット公売ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)をよくお読みいただき、確認、同意していただくことが必要です。また、インターネット公売の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
坂戸市インターネット公売ガイドライン [PDFファイル/1.18MB]
※公売財産は市税滞納者などの財産であり、坂戸市の所有する財産ではありません。
公売方法
- 方式 せり売形式または入札方式
- 公売場所 紀尾井町戦略研究所 株式会社(KSI)の運営するインターネット公売システム上
- 参加申込 公売参加申込・入札は下記をクリック
KSI官公庁オークション 坂戸市インターネット公売<外部リンク>
代理人による参加について
インターネット公売では、代理人に公売参加の手続きをさせることができます。代理人には、少なくとも公売参加申し込み、公売保証金の納付および返還にかかる受領、入札並びにこれらに附帯する事務を委任することとします。
代理人の資格
代理人は、坂戸市インターネット公売ガイドライン「第1 1.インターネット公売の参加条件」を満たさなければなりません。
代理人による参加の手続き
- 代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人のログインIDにより、代理人が公売参加申し込みおよび入札などを行ってください。
- 代理人に公売参加の手続きをさせる場合、公売参加者は、委任状および公売参加者の住所証明書(公売参加者が法人の場合は商業登記簿謄本など)を入札開始2開庁日前までに坂戸市に提出することが必要です。委任状は、下記ダウンロード様式集より印刷することができます。 原則として、入札開始2開庁日前までに坂戸市が委任状などの提出を確認できない場合、入札をすることができません。公売参加者以外の方から委任状などが提出された場合も、入札をすることができません。
- 代理人による公売参加申し込み手続きおよび入札手続きの詳細については、坂戸市インターネット公売ガイドライン「第2 公売参加申し込みについて」、「第3 せり売形式で行うインターネット公売手続き」および「第4 入札形式で行うインターネット公売手続き」をご覧ください。
復代理人の選任の権限
任意代理人を選任した場合、公売参加者はその代理人に復代理人を選任する権限を付与したものとみなします。
代理人による参加における注意事項
- 代理人に国税徴収法第108条第1項に該当すると認められる事実がある場合、公売参加者およびその代理人は同法第108条第1項に該当し、以後2年間当該坂戸市の実施する公売に参加できません。
- 国税徴収法第108条第1項に該当すると認められる事実があった後2年を経過しない者を代理人とした方は、同法第108条第1項に該当し、以後2年間当該坂戸市の実施する公売に参加できません。
- 1および2の場合、納付された公売保証金は没収し、返還しません。
公売保証金について
公売保証金とは
国税徴収法により定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。
公売保証金は、坂戸市が、売却区分ごとに、見積価額(最低入札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
公売保証金の納付方法
公売保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。公売保証金は、坂戸市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。
売却区分ごとに、公売システムの公売物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
クレジットカードによる納付
公売システムの公売物件詳細画面より公売参加申し込みを行い、公売保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。
- VISA、マスターカード、JCB、ダイナース、アメリカン・エキスプレスのマークがついていないクレジットカードなど、ごく一部ご利用いただけないカードがございます。
- 法人で公売に参加する場合、法人代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
- 代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人名義のクレジットカードをご使用ください。
銀行振込などによる納付
公売システムの公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行ってください。その後、下記ダウンロード様式集より「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、必要事項を記入・なつ印のうえ、坂戸市に書留郵便にて送付してください。
書類を受領した後に坂戸市から公売参加仮申し込みを行った公売参加者などに対し、公売参加者などが「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入したメールアドレスに送信する電子メールにて公売保証金納付方法をご案内します。
当該電子メールに従って、銀行口座への振込、現金書留(50万円以下の場合のみ)による送付、郵便為替(ゆうちょ銀行が取り扱う普通為替および定額小為替をいう。)による納付、または直接持参にて公売保証金を納付してください。
注意事項
- 銀行口座への振込により公売保証金を納付する場合は、坂戸市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
- 原則として、入札開始2開庁日前までに坂戸市が公売保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
- 現金書留による送付または直接持参により公売保証金を納付する場合、現金もしくは銀行振出の小切手(東京手形交換所または横浜手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限る)で坂戸市に納付してください。
- 郵便為替により公売保証金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
- 銀行振込の際の振込手数料や現金書留の郵送料などは公売参加者などの負担となります。
- 代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人は「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に公売参加者の住所および氏名など並びに代理人であることを明記した上で、代理人名で公売保証金を納付してください。
- 共同入札する場合は、仮申し込みを行った代表者名で公売保証金を納付する必要があります。
- 「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入する振込先金融機関は、ゆうちょ銀行を除く坂戸市公金収納取扱金融機関に限ります。
不動産の入札について
陳述書の提出
不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は、次のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出する必要があります(ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります)。原則として、入札開始2開庁日前までに坂戸市が陳述書の提出を確認できない場合、入札をすることができません。
- 買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号(定義)に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であること
- 自己の計算において買受申込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること
なお、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。
また、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。
・陳述書は下記ダウンロード様式集より印刷することができます。
共同入札
一つの財産を複数の方で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
公売財産が不動産の場合、共同入札することができます。
共同入札における注意事項
- 共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公売参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公売参加申し込みおよび入札などは、代表者のログインIDで行うこととなります。
手続きの詳細については、坂戸市インターネットガイドライン「第2 公売参加申し込みについて」および「第4 入札形式で行うインターネット公売手続き」をご覧ください。 - 共同入札する場合は、代表者以外の方全員から代表者に対する「委任状」、共同入札者全員の住所証明書(共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)および共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を記入し、各共同入札者の持分を記載した「共同入札者持分内訳書」を入札開始2開庁日前までに坂戸市に提出することが必要です。
原則として、入札開始2開庁日前までに坂戸市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。 - 委任状および「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合(転居などにより異なる場合で、住所証明書によりその経緯などが確認できる場合を除きます)は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
・「委任状」および「共同入札者持分内訳書」は下記ダウンロード様式集より印刷することができます。