固定資産税(償却資産)の課税
償却資産とは
償却資産とは、会社や個人で事業(工場、商店、診療所、賃貸アパート・駐車場など)を経営している方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品などの事業用資産をいいます。
土地や家屋のように事業用と非事業用とを問わず課税客体となるというものではなく、必ず事業の用に供することができるものでなければなりません。
償却資産の4要件
- 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産であること。
- 鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産でないこと。
- その他減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産※以外のもの(法人税または所得税を課されない者が所有するものを含む。)であること。
- 自動車税の課税客体である自動車及び軽自動車税の課税客体である軽自動車等でないこと。
※政令で定める資産(固定資産税の課税客体から除かれる。)
- 少額減価償却資産:取得価格が10万円未満の資産のうち、一時に損金算入したもの
- 一括償却資産:取得価格が20万円未満の資産のうち、3年間で一括償却を行うことを選択したもの
課税対象となる主なもの
- 構築物(煙突、鉄塔、門、フェンス、広告塔、舗装路面、植栽等)
- 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
- 工具、器具及び備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)
(注1)ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
(注2)道路運送車両法第3条にいう「大型特殊自動車」については、道路損傷負担的な性格を併せ持つ自動車税の課税客体に含めることは適当ではなく、固定資産税の課税客体たる償却資産とされています。
課税対象とならないもの
- 耐用年数1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額減価償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
- 無形固定資産(例 電話加入権、特許権、実用新案権)
(注)2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
償却資産の申告
償却資産については、土地及び家屋のような登記制度がないため、課税客体等を把握することができません。
そのため、毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産について、その年の1月31日までに、その償却資産の所在する市区町村に申告をしていただきます。
なお、償却資産の異動(増減)がない場合についても、申告が必要ですので、御注意ください。
償却資産の申告様式については、「償却資産の申告書様式のダウンロード」を御覧ください。
共同住宅(アパートなど)、店舗等を所有されている方へ
共同住宅(アパートなど)、店舗等を建築され、これらの建物を賃貸するなど不動産賃貸業を営んでいる方で、確定申告において、減価償却費として必要経費に算入される次のような事業用資産を所有する場合は、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
賃貸用アパート等を建てられた場合に該当する主な償却資産の具体例及び耐用年数
償却資産 | 耐用年数 | |
---|---|---|
駐車場等の舗装路面(アスファルト敷) | 10年 | |
舗装路面(コンクリート敷) | 15年 | |
露天式立体駐車設備 | 15年 | |
無人駐車管理装置 | 5年 | |
側溝 | 15年 | |
自転車置き場 | 10年 | |
ごみ置き場 | 10年 | |
外周フェンス | 10年 | |
外灯 | 10年 | |
ルームエアコン | 6年 | |
消火、排煙または災害報知設備及び格納式避難設備 | 8年 | |
昇降機設備 | エレベーター | 17年 |
エスカレーター | 15年 | |
受変電設備 | 15年 | |
電力引込設備 | 15年 | |
給排水または衛生設備及びガス設備 | 15年 | |
看板 | 3年 | |
花壇、緑化施設 | 20年 | |
太陽光発電設備(ソーラーパネル) | 17年 |
※上記の耐用年数は、標準的なものであり、構造または用途により異なる場合があります。なお、耐用年数が不明な場合は、課税課家屋係までお問合せください。
平成21年度償却資産の申告における耐用年数等の取扱い
平成20年度の税制改正で、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の一部が改正され、機械及び装置を中心に、資産区分の見直し、耐用年数の変更が行われました。
平成21年度の償却資産(既存分を含みます。)における評価額の計算は、平成20年度の評価額に新しい耐用年数の残存率を乗じたものとなります。取得時まで遡って新しい耐用年数が採用されるわけではありませんので御注意ください。
理論帳簿価額の算出
平成20年度税制改正により、理論帳簿価額の算出根拠である地方税法414条が削除されました。これに伴い今後の償却資産の申告に際して帳簿価額の算出は不要となります。
eLTAX(エルタックス)地方税の電子申告をぜひ御利用ください!
平成21年の申告から、坂戸市でeLTAX(エルタックス)による償却資産等の電子申告が可能となります。
はじめて利用される方は利用届出が必要です。詳しい内容や手続等については「地方税共同機構<外部リンク>」へ
あわせて、「eLTAX(エルタックス)による地方税の電子申告」及び「固定資産税(償却資産)を申告する皆様へ [PDFファイル/1.25MB]」を御参照ください。
電子申告のメリット
- インターネットを通じて、オフィスや御自宅から簡単に申告できます。混み合う窓口に出かける必要が無く、郵送料金もかかりません。
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紙の申告書作成よりも手間がかかりません。PCdesk(無料)やeLTAXに対応した市販の税務・会計ソフトには、申告書への自動入力や自動計算などサポート機能が完備されています。
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複数の地方団体に資産が所在している場合でも、一度の電子申告で複数の団体に、一括で申告することが可能です。わざわざ地方団体ごとに申告書を作成する必要はありません。