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eLTAX(エルタックス)による地方税の電子申告

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年12月6日更新 <外部リンク>

eLTAXの概要

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eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称であり、地方税における手続を、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。

eLTAXの特徴

eLTAXのサービスは、無料で御利用いただけます!

電子申告をはじめeLTAXのサービスは、無料で御利用いただけます。

なお、eLTAXを御利用いただくに当たり、パソコン環境やインターネット接続環境、必要に応じて電子証明書などを事前に準備していただく必要があります。これらの準備には、費用が必要なものもあります。

手続が自宅やオフィスでできる!

これまでの紙による申告等の手続は、申告時期になると窓口の混雑のため、不便な思いをすることがあったかもしれません。eLTAXは、インターネットを利用するため、自宅やオフィスなどから手続を行うことができます。

複数の申告も一括で処理できる!

これまで、複数の都道府県や市区町村に申告等の手続を行う場合は、作成した申告書等をそれぞれの受付窓口へ提出する必要がありました。eLTAXでは、利用者が作成した申告等の電子データ(以下「申告データ等」といいます。)を、インターネットで送信するだけです。ポータルセンタで受付処理を行い、申告データ等から提出先を判断してそれぞれの地方公共団体へ送信します。

(※申告データ等は、提出先ごとに作成する必要があります。)

申告データ等の受付結果は、メッセージボックスからすべての受付結果を確認することができます。

申告書がラクラク作成できる!

様々な申告書の作成支援が受けられます。

無料のeLTAX対応ソフトウェア(PCdesk)をeLTAXホームページ<外部リンク>から提供しています。

PCdeskでは、住所、氏名などの項目の自動入力や税額の自動計算などの様々な作成支援機能を提供しています。

また、紙の申告書等と同じイメージで作成できるよう配慮しています。

市販されている税務・会計ソフトウェアにおいて作成した申告データ等を利用できます。

既にeLTAXに対応している税務・会計ソフトウェアについては、eLTAXホームページ<外部リンク>から御確認ください。

利用できる申告・申請等

【各税目の対象申告・申請等】

税目 電子申告 電子申請・届出
法人市民税
  • 予定申告
  • 中間申告
  • 確定申告
  • 修正申告など

法人設立・設置届

固定資産税(償却資産)
  • 全資産申告
  • 増加資産/減少資産申告
  • 修正申告など
 
個人住民税
  • 給与支払報告
  • 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出
  • 普通徴収から特別徴収への切替申請
  • 退職所得に係る納入申告及び特別徴収票または特別徴収税額納入内訳届出
  • 公的年金等支払報告など

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

市たばこ税
  • 申告・修正申告など
 
入湯税
  • 納入申告など
 

 

【税目共通の申告・申請等】

 

申告・申請

対象税目

更正の請求
  • 個人市県民税(特別徴収)
  • 市たばこ税
  • 鉱産税
  • 入湯税
申告書の提出期限の延長の承認申請
  • 個人市県民税(普通徴収及び特別徴収)
  • 法人市民税
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 市たばこ税
  • 鉱産税
  • 入湯税
  • 国民健康保険税
納税管理人申告
  • 個人市県民税(普通徴収)
  • 法人市民税
  • 固定資産税・都市計画税
  • 鉱産税
  • 国民健康保険税

 

地方税共通納税システムの対象税目の拡大

地方税共通納税システムの対象税目について、新たに個人住民税の利子割・配当割・株式等譲渡所得割を対象とし、金融機関等の特別徴収義務者が電子で申告及び納入を行うことができるようになります。

適用日

令和3年10月1日以後に行う申告及び納入について適用

eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書等の提出義務基準の引下げ

令和3年1月以後提出する給与支払報告書または公的年金等支払報告書については、前々年における給与所得または公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。

例えば、平成31年1月に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が110枚の場合、令和3年1月の給与支払報告書は、eLTAXまたは光ディスク等により提出する必要があります。

eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書等の提出義務基準の引下げ [PDFファイル/279KB]

eLTAXに関するお問合せ先等

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ<外部リンク>を御覧ください。

なお、eLTAXの御利用に際して、御不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」<外部リンク>を御覧ください。

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