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住民税Q&A(所得控除編)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

国民健康保険税はあえて申告しなくても市で確認できませんか?

国民健康保険に加入しており、毎年きちんと納税しています。支払った国民健康保険税は社会保険料控除の対象となるそうですが、市は納税額を把握していると思うので、わざわざ申告しなくても、住民税を算出する際に自動的に計算に入れてくれてもよいと思うのですが。

 社会保険料控除は、実際にその保険料を支払った方が控除として申告するものです。市では、実際に支払った方を特定できないため申告していただく必要があります。 

社会保険料を支払った期日と申告の範囲は?

 昨年12月が納期の国民健康保険税5,000円が未払いだったので、今年の4月に支払いました。この5,000円は昨年分として申告するのでしょうか。

 社会保険料は、実際にその保険料を支払った年の控除の対象になりますので、今年の分として年末調整や翌年の確定申告で申告してください。