市・県民税の特別徴収(事業所向け)
納税義務者(個人)の便宜をはかる目的から、市から指定を受けた事業所(特別徴収義務者という。)が、納税義務者が1年間に納入しなければならない市・県民税を、市から通知を受けた税額をもとに毎月の給与から差し引いて、この税額を特別徴収義務者から市に対して納入していただく制度です。所得税の申告のように税額計算や年末調整をする手間はかかりません。
埼玉県内と県内すべての市町村では、平成27年度から、市・県民税の特別徴収未実施の事業所を原則として特別徴収義務者に指定します。
特別徴収義務者
地方税法第321条の4及び坂戸市税条例第45条の規定によって指定を受けた者をいいます。5月31日までに坂戸市から「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」が送達されますと、特別徴収の義務が生じます。
特別徴収の事務
毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付しますので、その額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入します。なお、従業員が常時10名未満の事業所で市の承認を受けた場合には、年12回の納期を2回にする制度(納期の特例制度)もあります。
普通徴収が認められる場合
次の理由【AからF】に該当する場合は、普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。(給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書」を提出してください。)
A、総従業員数が2人以下の事業所
(他の市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下のB~Fの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数。常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払をする者など)
B、他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
(給与所得者が、複数の事業所から給与を支給されている場合、各市町村で取扱いが異なる場合があります。)
C、給与が少なく税額が引けない方
(年間の給与支給額が93万円以下の場合など)
D、給与の支払が不定期の方
(給与の支払が毎月でない場合など)
E、専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
F、退職された方または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方
(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含む)
年度の途中で納税義務者に異動があった場合
納税義務者が退職等により給与の支払いを受けなくなったときは、「給与所得者異動届出書」に必要事項を記入のうえ、翌月10日までに坂戸市役所課税課へ提出してください。
また、転勤等により異動後の事業所で引き続き特別徴収を行う場合は、「給与所得者異動届出書」を異動後の事業所を経由して提出してください。
なお、異動届出書の提出がない場合、特別徴収義務者の納入義務は解除されず、督促・滞納処分の対象となりますので御注意ください。
年度の途中で特別徴収を開始したい場合
普通徴収で納税している納税義務者が就職等により新たに特別徴収を希望する場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」に必要事項を記入のうえ、すみやかに坂戸市役所課税課へ提出してください。
なお、納期が過ぎたものについては、普通徴収で納付していただくことになりますので御注意ください。
各種届出書の提出先
各年の1月1日に住んでいる区市町村への提出をお願いします。また、納税義務者の転居年月日によっては、2つの区市町村へ提出していただく必要がある場合があります。