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給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年12月27日更新 <外部リンク>

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書について

従業員(給与所得者)に以下の異動が生じた場合、異動のあった月の翌月10日までに提出してください。

  • 従業員が転勤をした場合
  • 従業員が退職等により、未徴収税額を一括徴収する場合
  • 従業員が退職等により、未徴収税額を個人納付に切り替える場合

従業員(給与所得者)の退職時には、個人住民税の一括徴収をお願いします

一括徴収は、退職する従業員(給与所得者)にとって、退職後の個人住民税の納付手続きの負担を軽くすることにもなりますので、特別徴収を行っている事業所の皆さんの協力をお願いします。

従業員の退職時には、個人住民税の一括徴収をお願いします [PDFファイル/262KB]

6月1日から12月31日までに退職等の異動があった場合

最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収税額の金額を超え、かつ、従業員からの申出があった場合には、その未徴収税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。

翌年1月1日から4月30日までに退職等の異動があった場合​

最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収税額の金額を超えるときは、従業員の申出にかかわらず、その未徴収税額は最後の給与もしくは退職手当から一括徴収してください。(地方税法第321条の5第2項)

退職者等が外国へ出国する場合(お願い)

​一括徴収は上記のとおり、時期によって取扱いが異なりますが、退職者等のうち、外国へ出国する場合等、退職後に普通徴収を行うことが困難となることが見込まれる場合については、退職する時期にかかわらず、未徴収税額を一括徴収されますようお願いします。

一括徴収ができない場合は、従業員へ納税管理人の届出口座振替の登録をするように案内してください。

注意事項

  • 転勤等により、異動後の勤務先で引き続き特別徴収を行う場合は、給与所得者の個人番号は、前勤務先では記載せず、異動後の勤務先で、本人から「個人番号」の提供を受け、記載してください。
  • 転勤先の会社で特別徴収税額通知書に受給者番号の記載が必要な場合は、受給者番号(整理番号)の欄に記載してください。

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