給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
内容
- 従業員が転勤をした場合
- 従業員が退職等により、未徴収税額を一括徴収する場合
- 従業員が退職等により、未徴収税額を個人納付に切り替える場合
注意事項
- 転勤等により、異動後の勤務先で引き続き特別徴収を行う場合は、給与所得者の個人番号は、前勤務先では記載せず、異動後の勤務先で、本人から「個人番号」の提供を受け、記載してください。
- 転勤先の会社で特別徴収税額通知書に受給者番号の記載が必要な場合は、受給者番号(整理番号)の欄に記載してください。
- 1月1日から4月30日までの間に退職した人に未徴収税額がある場合は、一括徴収することが義務付けられていますので、必ず一括徴収してくださるようお願いいたします。外国籍の方については、退職後、本国に帰国してしまう場合が多く、未徴収税額を普通徴収に切り替えて納税通知書を送付すると、宛先不明で送達不能になる場合が多いため、退職日にかかわらず、できるだけ一括徴収に御協力くださいますようお願いいたします。
- 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDFファイル/121KB]
- 記載例(普通徴収) [PDFファイル/151KB]
- 記載例(一括徴収) [PDFファイル/161KB]
- 記載例(転勤) [PDFファイル/129KB]
- 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [Excelファイル/85KB]