固定資産税・都市計画税の減免
減免対象
以下に該当する固定資産は、固定資産税・都市計画税の減免される場合があります。
- 生活保護を受給している方の所有する固定資産
- 公益のために使用されている固定資産(有料で使用するものを除く。)
- 災害等により著しく価値を減じた固定資産
- その他特別な事由があると認められる固定資産
なお、減免の対象は、減免の申請日以降の未到来の納期限のもので、納付が済んでいないものとなります。
手続き
減免を申請する場合は、納期限の7日前までに申請書に必要事項を記入し、その他の書類について、以下を参考に添付して提出してください。
生活保護を受給している方の所有する固定資産
- 生活保護受給証明書(納税通知書発送後に発行されたもの)
※生活保護を受けていない方と共有名義でお持ちの場合、「減免に係る申立書」の提出が必要になります。申立書の提出をもって、共有者の方に生活保護を受けている方の持ち分が減免されます。
公益のために使用されている固定資産(有料で使用するものを除く。)
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賃貸借契約書等の公益で使用されていることがわかるもの
災害等により著しく価値を減じた固定資産
- 罹災証明書
※被害を受けた土地に対し、被災住宅用地特例の申請を行う場合は、「被災住宅用地特例の適用について」をご確認ください。
その他特別な事由があると認められる固定資産
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課税課土地係・家屋係までご相談ください。