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土地・家屋をお持ちの方が亡くなられた場合のお手続

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年12月24日更新 <外部リンク>

「相続人代表指定届出書兼現所有者申告書」の提出

固定資産税・都市計画税は、毎年、その年の1月1日の所有者(納税義務者)に納税通知書を送付しています。
納税義務者が亡くなられた場合、納税義務は、相続人に継承されるため、相続人に納税通知書を送付します。
そのため、相続人の方から「相続人代表指定届出書兼現所有者申告書」の提出をしていただく必要があります。

申告書の提出については、以下を参考に行ってください。

(1)死亡日が1月1日前(前年12月31日)までの場合
死亡年の末日までに相続登記が完了していない場合は、申告書の提出が必要になります。完了している場合、提出は不要です。
(2)死亡日が1月1日以降の場合
相続登記の完了にかかわらず、申告書の提出が必要になります。

提出書類は、以下のPDFファイルを、御利用ください。また、相続人の欄は、各自、直筆での記入をお願いします。
※亡くなられた方とのつながりが分かる戸籍謄本等をお持ちの場合は、写しの提出をお願いします。
※法定相続人以外の方が代表者になられる場合は、「公正証書遺言」等の写しの提出をお願いします。
※この書類の提出は、土地・家屋の名義変更とは関係ありません。土地・家屋の名義変更については、お近くの法務局へお問合せください。

「所有者変更届」の提出

亡くなられた方が未登記家屋を所有している場合、「所有者変更届」の提出が必要になります。詳しくは、下記のリンクから御確認ください。

庁内での手続のお問合せ先

亡くなられた方の市役所でのお手続きの際には、おくやみ窓口を御利用ください。職員が、必要な手続のサポートを行います。利用方法については、下記のリンクから御確認ください。
納付書から口座振替での納付、引き落とし口座を変更されたい等の納付方法に関しては、納税課までお問合せください。
納税課 本庁1階9番窓口

相続について相談を希望される場合は、市民相談を御利用ください。事前予約制になりますので、市民生活課までお問合せください。
市民生活課 本庁1階6番窓口

相続関係の手続のお問合せ先

名義変更については、法務局まで、お問合せください。
さいたま地方法務局坂戸出張所
住所 埼玉県坂戸市千代田1丁目2番9号
電話 049-281-0342

相続税は、国税になりますので、税務署まで、お問合せください。
川越税務署
住所 埼玉県川越市大字並木452番地の2
電話 049-235-9411

相続放棄については、家庭裁判所まで、お問合せください。
さいたま家庭裁判所川越支部
住所 埼玉県川越市宮下町2-1-3
電話 049-273-3036(家事書記官室家事受付係)

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