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未登記家屋の所有者変更

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年6月29日更新 <外部リンク>

固定資産税・都市計画税は1月1日時点の登記簿上の所有者に課税されますが、法務局での登記がされていない家屋(未登記家屋)に関しては、市で管理する家屋補充課税台帳に1月1日時点で登録されている所有者に課税されます。そのため、相続や売買等により未登記家屋の所有者変更には市への届出が必要です。

未登記家屋の所有者を変更した場合は、別添の様式により届出をお願いします。

なお、所有者変更の理由によって記入の仕方や提出時の添付資料が異なるため、確認の上、提出をお願いします。

相続による所有者変更の場合

固定資産 所有者の変更届(相続) [PDFファイル/127KB]

上記様式の”相続人(全員)”欄に相続人全員が署名の上、提出してください。

※署名に替えて遺産分割協議書の写しを添付して提出いただくことも可能です。

売買等による所有者変更の場合

固定資産 所有者の変更届(売買等) [PDFファイル/104KB]

上記様式を記入し、所有権の移転を証する書類の写し(売買契約書の写等)を添付の上、提出してください。

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