令和6年度給与支払報告書(総括表)
給与支払報告書(総括表)の提出について
作成対象
給与支払報告書の作成対象となる方は、前年中に給与等の支払を受けた方です。
退職した方のうち、個人別明細書の提出義務があるのは、前年中の支払金額が30万円を超える方ですが、支払金額が30万円以下の方についても御提出をお願いします。
提出するもの
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書)
- 普通徴収切替理由書兼仕切書
※ 令和5年度(令和4年分)提出分から、副本は不要となりました。
総括表及び個人別明細書は1枚のみ提出してください。
※ 普通徴収切替理由書兼仕切書は、普通徴収に該当する方がいる場合のみ添付してください。
提出先
〒350-0292
埼玉県坂戸市千代田一丁目1番1号
坂戸市役所 課税課 市民税係
封筒に「給与支払報告書在中」と記載してください。
提出期限
令和6年1月31日までに御提出ください。
例年、1月31日前後に提出が大変集中しております。御多忙中とは存じますが、事務処理の都合上、1月19日頃までの提出に御協力をお願いします。
給与支払報告書(総括表)提出時の注意事項について
給与支払報告書を提出される際には、以下の事項に注意ください。
- 総括表の「給与支払者の個人番号または法人番号」欄が空欄の場合、番号の記載をお願いします。
- 総括表及び個人別明細書は、必ず一緒に提出してください。
- 給与支払報告書提出後に退職等の異動があった場合は、異動届出書の提出をお願いします。(異動届出書を御送付の際は、お手数ですが封筒に「異動届出書在中」と記載してください。)
給与支払報告書(総括表)の様式について
総括表・普通徴収切替理由書兼仕切書 [PDFファイル/1.72MB]
給与支払報告書(個人別明細書) [PDFファイル/84KB]
給与支払報告書(個人別明細書) [Excelファイル/157KB]
給与支払報告書提出後に、異動があった場合(給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書のページへ)
eLTAX(エルタックス)での給与支払報告書の提出について
給与支払報告書は、書面による提出のほか、電子データで提出することができます。
平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、光ディスク等又はeLTAXによる提出が義務付けられました。
概要については、eLTAX(エルタックス)地方税の電子申告のページ<外部リンク><外部リンク>を御覧ください。
給与支払報告書の光ディスク等による提出について
光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合は、光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省ホームページ)<外部リンク>を御確認ください。
なお、坂戸市の対応媒体はCD、DVDのみとなります。
提出について
光ディスク等で提出する場合は、提出期限(令和6年1月31日)までに以下のものを御提出ください。
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書が記録された光ディスク等
なお、令和5年度の税制改正により、光ディスク等により給与支払報告書を提出する際に必要とされていた「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出は不要となりました。
特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止について
令和3年度税制改正により、令和6年度から特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付は廃止されます。これにより、現在送付している光ディスク等による電子データ(副本)は送付できないこととされました。
令和6年度以降、電子データが必要な場合は、eLTAXにより給与支払報告書を御提出いただき、特別徴収税額通知の受取方法の選択画面において、電子データ(正本)を選択するようにお願いいたします。
なお、返送用の光ディスク等を送付された場合であっても、データの書込みは行わず、返送させていただきます。
個人住民税の特別徴収に係る取組みについて
平成27年度から、埼玉県と県内すべての市町村は、法令遵守と納税者の利便性向上の観点から、原則として所得税の源泉徴収があるすべての事業所に対して、個人住民税の特別徴収義務者指定を徹底しております。提出していただく給与支払報告書(総括表)等の様式にある普通徴収切替理由書の要件に該当しない場合には、原則として特別徴収となります。御理解と御協力をお願いします。