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個人住民税所得割の調整措置

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年3月16日更新 <外部リンク>

個人住民税所得割の非課税基準の金額を若干上回る所得を有する方について、税を差し引いた後の所得金額が非課税基準を下回ることがないように税額を減ずる調整措置が講じられています。

調整方法

納税義務者の総所得金額、退職所得金額(分離課税分を除く。)及び山林所得金額の合計額から、市町村民税所得割及び道府県民税所得割の算出税額(調整控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除及び住宅借入金等特別税額控除の適用後)の合計額を控除した額が、非課税基準の金額を下回るときは、この下回る額を算出税額から控除します。

計算式

令和2年度分まで

35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数)+32万円-(総所得金額等-算出税額)=調整額

令和3年度分から 

35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数)+10万円+32万円-(総所得金額等-算出税額)=調整額

非課税の範囲

所得割及び均等割が課税されない方(非課税)

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、寡婦、寡夫、未成年者で、合計所得金額※が125万円以下の方(令和2年度分まで
  • 障害者、寡婦、ひとり親、未成年者で、合計所得金額※が135万円以下の方(令和3年度分から
  • 前年中の合計所得金額※が坂戸市税条例において定める金額以下である方

※分離課税の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額で判定します。

前年中の合計所得金額が坂戸市税条例において定める金額以下である方(所得割及び均等割)

同一生計配偶者や扶養親族がいない場合
  • 令和2年度分まで 前年中の合計所得金額28万円以下

  • 令和3年度分から 前年中の合計所得金額38万円以下

同一生計配偶者や扶養親族がいる場合

前年中の合計所得金額が次の計算式で計算した金額以下である方

  • 令和2年度分まで 28万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+16万8千円

  • 令和3年度分から 28万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円

同一生計配偶者には、控除対象配偶者も含まれます。

また、扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含まれます。

所得割が課税されない方(均等割は課税されます。)

  • 所得控除、税額控除により、所得割額が算出されない方

  • 前年中の合計所得金額が坂戸市税条例において定める金額以下である方

前年中の合計所得金額が坂戸市税条例において定める金額以下である方(所得割)

同一生計配偶者や扶養親族がいない場合
  • 令和2年度分まで 前年中の合計所得金額35円以下

  • 令和3年度分から 前年中の合計所得金額45万円以下

同一生計配偶者や扶養親族がいる場合

前年中の合計所得金額が次の計算式で計算した金額以下である方

  • 令和2年度分まで 35万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円

  • 令和3年度分から 35万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+32万円

同一生計配偶者には、控除対象配偶者も含まれます。

また、扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含まれます。

注意事項

  • 非課税の範囲については、地方税法等の改正により、変更となることがあります。
  • 均等割の非課税規定については、生活保護法の規定による級地区分に準じており、坂戸市は3級地に該当します。そのため、1級地または2級地の市区町村に転出等をされた場合には、課税関係が異なることがあります。

級地区分3級地の自治体(坂戸市等)から1級地または2級地の自治体(川越市等)に転出等をした場合

坂戸市等においては均等割が課税されていたが、川越市等においては非課税となる場合がございます。

※所得金額、所得控除額、税額控除額等が同じであるものと仮定しています。

級地区分1級地または2級地の自治体(川越市等)から3級地の自治体(坂戸市等)に転入等をした場合

川越市等においては非課税であったが、坂戸市等においては均等割が課税される場合がございます。

また、均等割が課税されることにより、国民健康保険税・介護保険料等に影響する場合がございますので、御了承ください。

※所得金額、所得控除額、税額控除額等が同じであるものと仮定しています。