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市・県民税の非課税判定

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年8月12日更新 <外部リンク>

市・県民税の計算方法

市・県民税=所得割+均等割

所得割の計算方法

所得割=(所得金額-所得控除額)×10%-調整控除

均等割の計算方法

均等割=市民税3,500円+県民税1,500円

非課税の範囲

所得割及び均等割が課税されない方(非課税)

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、寡婦、寡夫、未成年者で、合計所得金額※が125万円以下の方(令和2年度分まで
  • 障害者、寡婦、ひとり親、未成年者で、合計所得金額※が135万円以下の方(令和3年度分から
  • 前年中の合計所得金額※が坂戸市税条例において定める金額以下である方

※分離課税の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額で判定します。

前年中の合計所得金額が坂戸市税条例において定める金額以下である方(所得割及び均等割)

同一生計配偶者や扶養親族がいない場合
  • 令和2年度分まで 前年中の合計所得金額28万円以下

  • 令和3年度分から 前年中の合計所得金額38万円以下

同一生計配偶者や扶養親族がいる場合

前年中の合計所得金額が次の計算式で計算した金額以下である方

  • 令和2年度分まで 28万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+16万8千円

  • 令和3年度分から 28万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円

同一生計配偶者には、控除対象配偶者も含まれます。

また、扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含まれます。

所得割が課税されない方(均等割は課税されます。)

  • 所得控除、税額控除により、所得割額が算出されない方

  • 前年中の合計所得金額が坂戸市税条例において定める金額以下である方

前年中の合計所得金額が坂戸市税条例において定める金額以下である方(所得割)

同一生計配偶者や扶養親族がいない場合
  • 令和2年度分まで 前年中の合計所得金額35円以下

  • 令和3年度分から 前年中の合計所得金額45万円以下

同一生計配偶者や扶養親族がいる場合

前年中の合計所得金額が次の計算式で計算した金額以下である方

  • 令和2年度分まで 35万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円

  • 令和3年度分から 35万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+32万円

同一生計配偶者には、控除対象配偶者も含まれます。

また、扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含まれます。

注意事項

  • 非課税の範囲については、地方税法等の改正により、変更となることがあります。
  • 均等割の非課税規定については、生活保護法の規定による級地区分に準じており、坂戸市は3級地に該当します。そのため、1級地または2級地の市区町村に転出等をされた場合には、課税関係が異なることがあります。

級地区分3級地の自治体(坂戸市等)から1級地または2級地の自治体(川越市等)に転出等をした場合

坂戸市等においては均等割が課税されていたが、川越市等においては非課税となる場合がございます。

※所得金額、所得控除額、税額控除額等が同じであるものと仮定しています。

級地区分1級地または2級地の自治体(川越市等)から3級地の自治体(坂戸市等)に転入等をした場合

川越市等においては非課税であったが、坂戸市等においては均等割が課税される場合がございます。

また、均等割が課税されることにより、国民健康保険税・介護保険料等に影響する場合がございますので、御了承ください。

※所得金額、所得控除額、税額控除額等が同じであるものと仮定しています。

非課税所得の主なもの

  • 障害年金、遺族年金、寡婦年金、母子年金

  • 障害給付金、遺族給付金

  • 就学支援金

  • 傷病手当金、出産手当金、休業手当金(傷病等により受けるもの)

  • 災害見舞金

  • 児童手当(児童育成手当は、課税対象となります。)

  • サッカーくじの払戻金(競馬、競輪、オートレース及びボートレースの払戻金については、課税対象となります。)

  • 当せん金(いわゆる宝くじ等)