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犯罪被害者等支援

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年12月11日更新 <外部リンク>

 

あなたにできること・考えて欲しいこと

被害の一日も早い回復のためには、周囲からのサポートが何よりも大切です。そのような中で、犯罪被害者やその家族、遺族を支え、傷つけないためにはどのようなことが大切なのでしょうか?

二次的被害に気づくこと(傷つける言葉や態度)

犯罪被害者やその家族、遺族は、不安や恐怖を感じていたり、犯罪の被害に遭ったことを恥ずかしく感じたり、自分を責めたりします。そうしたとき、時に大切な人を気遣うつもりの一言が、逆に相手を傷つけてしまうこともあります。

被害の原因を被害者に向ける言葉や、強くなることを勧めること、被害を忘れることを勧めることなどは、たとえ励ますつもりであっても、相手を苦しめることになります。

これは単に言葉の問題というわけではありません。同情的な態度や、哀れむ態度は被害者やその家族、遺族の自尊心を傷つけます。

被害者やその家族、遺族を尊重し、寄り添い、支えることが回復の第一歩につながります。

被害者が傷ついた言葉の例

  • 「なぜ、一人であんな所に行ったの?」「あの時、〇〇していればよかったのに」
    被害に遭ったのは、被害者のせいではありません。
  • 「頑張って」「しっかりして」
    被害者は様々な困難な状況の中で、十分に頑張っています。
  • 「早く忘れた方がいいよ」
    大事な家族を亡くしたのに、忘れるなんてできません。また、被害のショックは非常に大きく、忘れたくても忘れられることはできません。

あなたにできること
こんな言葉や支援が嬉しかったという声

  • 話を聞いて「大変でしたね」とねぎらってくれた
  • 「頑張りすぎないで、身体を大切にしてくださいね。」と体調を気遣ってくれた
  • 自分の考えを受け入れ、尊重してくれた
  • 何を語るでもなく、さりげなく一緒に過ごしてくれた
  • 自分の思いを押し付けず、私たちの思いや話を否定せずに繰り返し聞いてくれた
  • 買い物を申し出てくれたり、おかずを届けてくれたりした 

引用:埼玉県HP 犯罪被害者支援「あなたにできること・考えて欲しいこと」

犯罪被害者等支援に関するご相談

一人で悩みや問題を抱えていませんか?犯罪被害に遭われた方が、再び平穏な生活を営むことができるように、埼玉県内には様々な相談窓口が設置されています。

彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター
(武蔵浦和駅徒歩3分 ラムザタワー3階)

埼玉県、埼玉県警察、(公社)埼玉犯罪被害者援助センターの窓口が一か所に集約され、「ワンストップ支援体制」のサポートが受けられます。

フリーダイヤル:0120-735-001 (総合対応電話)
月曜日~金曜日(祝日、年末年始除く) 8時30分~17時15分

  • 生活問題に関する情報提供・助言(埼玉県防犯・交通安全課 犯罪被害者支援担当)
  • 専門職員によるカウンセリング、警察の捜査や裁判の流れ等の説明や付き添い等の支援(埼玉県警察犯罪被害者支援室)
  • 弁護士による相談、臨床心理士によるカウンセリング、病院や裁判所等への付き添い支援((公社)埼玉犯罪被害者援助センター)

彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センターホームページ(埼玉県ホームページ)<外部リンク>

性暴力等犯罪被害専用相談電話「アイリスホットライン」

フリーダイヤル:0120-31-8341 (24時間365日相談受付)

性被害に遭い、どうしたらよいかわからない等、不安や悩みを抱えた方はご相談ください。法的に守秘義務のある専門女性相談員が、無料で相談に応じます。

  • 電話相談
  • 医療機関の受診
  • 病院、警察、弁護士事務所などへの付き添い
  • 法律相談

アイリスホットラインホームページ<外部リンク>

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

全国共通短縮ダイヤル:♯8891(はやくワンストップ)

全国の最寄りの、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターへつながります。

 

犯罪被害者等支援関係機関

県内の犯罪被害者等支援関係機関

その他の犯罪被害者等支援関係機関

坂戸市犯罪被害者等支援条例

坂戸市では、犯罪被害にあってしまった方やそのご家族の方々に少しでも寄り添った相談・援助体制が構築できるよう、条例を令和6年4月1日に施行しました。​

見舞金の支給

市では、犯罪被害者等へ申請に基づき見舞金を支給します。詳しくは、防災安全課へお問い合わせください。

見舞金の種類・支給対象者

  • 遺族見舞金 30万円

支給対象者:犯罪行為により死亡した方の遺族

  • 重傷病見舞金 10万円

支給対象者:犯罪行為により重傷病(注1)を負った方

(注1)

  1. 当該負傷又は疾病の療養の期間が一月以上であったこと
  2. 当該負傷又は疾病の療養に三日以上病院に入院することを要したこと(当該疾病が精神疾患である場合にあつては、その症状の程度が三日以上労務に服することができない程度であつたこと)

支給について

  • 見舞金の支給を受ける場合、申請が必要です。(申請先:坂戸市役所 防災安全課)
  • 令和6年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。
  • その他の支給要件については、防災安全課へお問い合わせください。

各種様式(Wordデータ)

坂戸市犯罪被害者等支援条例

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