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選挙権

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

選挙権は、住民が国や地方公共団体の代表者を選ぶという政治参加の基本的な権利です。日本国民で年齢満18歳以上であることが選挙権を持つことのできる要件になっています。さらに、地方公共団体の議会の議員、または長の選挙については、引き続き3か月以上同一市区町村の区域内に住所があることが必要です。

各選挙の選挙権について

衆議院議員・参議院議員

日本国民で満18歳以上である者

知事・都道府県議会議員

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一市区町村に住所のある者

市区町村長・市区町村議会議員

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その市区町村に住所のある者

※ただし、上記の条件を満たしていても、「禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者」など一定の者は除かれます。

坂戸市で投票するためには

坂戸市で投票するためには、坂戸市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。

この登録は、年齢満18歳以上の日本国民で、坂戸市で住民票が作成されてから引き続き3か月以上、坂戸市の住民基本台帳に登録されている人を坂戸市選挙管理委員会が職権により行います。(この登録制度によるほか、坂戸市の区域内から住所を移した年齢満18歳以上の日本国民のうち、その方に係る坂戸市の住民票が作成された日から引き続き3か月以上坂戸市の住民基本台帳に記録されていた方であって、そのまま坂戸市に住所を有していれば選挙人名簿に登録されたであろう方についても登録をします。ただし、転出先の選挙人名簿に登録された場合には、坂戸市で投票することはできません。)
また、登録の種類としては、毎年3月、6月、9月、12月に行う定時登録と選挙の際に行われる選挙時登録があります。
なお、登録は、住民基本台帳に基づいて行いますので、進学や就職などで住所が変わった人は必ず住民基本台帳法に基づく届出をしてください。

これから住む街に、あなたのことを教えてください。(総務省作成) [PDFファイル/2.39MB]

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