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衆議院議員総選挙に伴うポスター掲示の規制

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年1月27日更新 <外部リンク>

令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙(衆議院解散:令和8年1月23日)に伴い、公職の候補者等の氏名(類推事項を含む。)または後援団体の名称を表示した政治活動用ポスターを選挙区内に掲示することが投票日までの間禁止されています(政党の政治活動用ポスター等、一部を除く。)。

規制を受ける政治活動用ポスターについて

  1. 公職の候補者または公職の候補者になろうとする方(公職にある方を含む。)の政治活動のために使用されるポスターで、その公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するもの
  2. 後援団体の政治活動のために使用されるポスターで、その後援団体の名称を表示するもの

これに違反して掲示したポスターは公職選挙法により撤去命令の対象となり、命令に従わなかった者は処罰されます。

なお、政治活動に関するポスターや看板等に対するいたずらについても、刑法や公職選挙法により処罰されます。

詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。