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令和6年4月14日執行の坂戸市議会議員一般選挙における当選の効力に関する異議の申出に対する決定について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年6月3日更新 <外部リンク>

令和6年4月14日執行の坂戸市議会議員一般選挙における当選の効力に関する異議の申出について、次のとおり決定しました。

異議申出の趣旨

本件選挙に係る当選の効力を争うもの

決定の内容

本件異議申出を棄却する。

決定書

決定書(写し) [PDFファイル/199KB]

その他

この決定に不服のある場合は、公職選挙法第206条第2項の規定により、この決定書の交付を受けた日又は同法第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で埼玉県選挙管理委員会に審査を申し立てることができます。​

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