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特別選挙(再選挙・補欠選挙・増員選挙)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年7月31日更新 <外部リンク>

再選挙(選挙のやり直しや当選人の不足を補う)

選挙が行われても、必要な数だけの当選人が決まらなかったり、投票日の後で当選人の死亡や当選の無効があったりした場合において、繰り上げ当選(繰り上げる場合がある)などによっても当選人がなお不足する場合に行われる選挙です。

1人でも不足するときに行われるものと、不足が一定数に達したときに行われるものがあります。

補欠選挙(議員の不足を補う)

選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職をし、繰り上げ当選によっても議員の定数が不足する場合に行われる選挙です。

再選挙との違いは、その人が既に議員であるかないかという点です。

ただし、既に議員であっても選挙違反などにより当選や選挙自体が無効となった場合は、再選挙となります。

※国の選挙の場合、原則として、補欠選挙は年2回、4月及び10月の第4日曜日に行われます。

公職選挙法では、一定数以上の欠員が生じた場合に補欠選挙を行わなければならないこととなっており、その要件は選挙の種類ごとに異なります。

補欠選挙は、選挙を行うべき事由が生じた日から、衆議院議員及び参議院議員の場合については40日以内に、地方公共団体の議会議員の場合については50日以内に行われます。

補欠選挙により議員となった者の任期は、前任者の残任期間となります。

衆議院小選挙区選出議員選挙

議員の欠員数が1人に達したとき。

衆議院比例代表選出議員選挙

議員の欠員数が議員定数の4分の1を超えるに至ったとき。

参議院選挙区選出議員選挙

議員の欠員数が議員定数の4分の1を超えるに至ったとき。

(例)埼玉県選挙区においては、定数が4人であるため、2人の欠員が生じたときとなります。

参議院比例代表選出議員選挙

議員の欠員数が議員定数の4分の1を超えるに至ったとき。

都道府県議会議員選挙

議員の欠員数が2人以上に達したとき。

ただし、議員の定数が1人である選挙区においては1人に達したとき。

市町村議会議員選挙

議員の欠員数が議員定数の6分の1を超えるに至ったとき。

(例)坂戸市議会議員においては、定数が20人であるため、4人の欠員が生じたときとなります。

増員選挙(議員の数を増やす)

議員の任期中に、議員の定数を増やして行われる地方公共団体の議会の議員の選挙です。

※地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙または増員選挙は、任期が終わる6か月以内に当該選挙を行うべき事由が生じた場合には議員の数が定員の3分の2に達しなくなったときを除いて、行わないこととされています。

関連法令

公職選挙法

  • 第33条の2(衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙)
  • 第34条(地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等)
  • 第109条(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙)
  • 第110条(衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員又は地方公共団体の議会の議員の再選挙)
  • 第113条(補欠選挙及び増員選挙)