繰上当選となる場合
選挙の当選者が死亡し、または辞職した場合、次点候補者(得票数が最低の当選者の次に得票数が多い候補者)が繰上で当選となることがあります。
これを「繰上当選」といい、選挙の種類や欠員が生じた時期によって、その有無や要件が異なります。
衆議院小選挙区選出議員選挙、地方公共団体の長の選挙
対象となる選挙で選ばれた議員の欠員が生じた場合、対象となる選挙で選ばれた長が欠け、またはその退職の申立てがあった場合、繰上補充を行います。
当選人と同数の票を獲得し、くじの結果落選した者が繰上当選となります。
該当者がいない場合、繰上補充を行わないこととなります。
参議院選挙区選出議員選挙、地方公共団体の議会の議員の選挙
対象となる選挙の期日から3か月以内に議員の欠員が生じた場合
次点候補者が繰上当選となります。
対象となる選挙の期日から3か月経過後に議員の欠員が生じた場合
当選人と同数の票を獲得し、くじの結果落選した者がいる場合、その者が繰上当選者となります。
該当者がいない場合、繰上補充を行わないこととなります。
衆議院比例代表選出議員選挙、参議院比例代表選出議員選挙
対象となる選挙で選ばれた議員の欠員が生じた場合、比例代表選挙における名簿登載者で次点の候補者(得票数が最低の当選者の次の順位の候補者)が繰上当選します。
なお、衆議院小選挙区選出議員選挙において重複立候補した場合、供託金が没収される得票数を上回る票数を獲得しないと当選人とはなれません。
また、その党の名簿登載者が全員当選した場合、繰上補充されません。
関連法令
公職選挙法
- 第97条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上補充)
- 第97条の2(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充)
- 第112条(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)