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立候補のための供託金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年7月28日更新 <外部リンク>

立候補の届出では、すべての選挙において、候補者ごとに一定額の現金または国債証書を法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。

供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。

候補者や政党等の得票数が規定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退した場合には、供託された現金や国債証書は全額(衆議院・参議院の比例代表選挙では、全額または一定の額)没収され、国や都道府県、市区町村に納められます。

なお、供託物没収点を上回った場合、または無投票当選の場合は、供託物の返還を請求することができます。

供託金の額

供託金の額等
選挙の種類 供託金の額 供託金が没収される得票数、またはその没収額
衆議院小選挙区選出議員 300万円 有効投票総数×10分の1未満
衆議院比例代表選出議員 候補者1名につき600万円 ※1 没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)
参議院選挙区選出議員 300万円 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×8分の1未満
参議院比例代表選出議員 候補者1名につき600万円 没収額=供託額-600万円×比例代表の当選者数×2
都道府県知事 300万円 有効投票総数×10分の1未満
都道府県議会議員 60万円 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満
指定都市の長 240万円 有効投票総数×10分の1未満
指定都市の議会議員 50万円 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満
その他の市区の長 ※2 100万円 有効投票総数×10分の1未満
その他の市区の議会議員 ※2 30万円 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満
町村長 50万円 有効投票総数×10分の1未満
町村議会議員 15万円 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満

※1 候補者が重複立候補者である場合は、比例代表の供託額は300万円となります。

※2 ここでいう「市区」の「区」は、東京23区を指します。

関連法令

公職選挙法

  • 第92条(供託)
  • 第93条(公職の候補者に係る供託物の没収)
  • 第94条(名簿届出政党等に係る供託物の没収)

公職選挙法施行令

  • 第93条(公職の候補者に係る供託物の返還)
  • 第93条の2(衆議院名簿届出政党等に係る供託物の返還等)