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期日前投票制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

 旅行や仕事など一定の事由で、投票日に投票所に行けないと見込まれる人は、定められた手続をとれば、投票日前であっても、投票日と同じく投票を行うことができます。(平成15年の公職選挙法の一部改正により、新たに創設されました)

対象となる投票

名簿登録地の市区町村で行う投票
(坂戸市の選挙人名簿に登録されている方が、坂戸市で行う投票)

投票対象者

選挙期日に旅行、レジャー、仕事、冠婚葬祭等の用務があるなど、次のいずれかの理由に該当すると見込まれる方です。投票の際には、下記に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。

  • レジャーや買い物などで投票区の区域外にでかけるとき
  • 職務または業務に従事するとき
  • 病気、ケガ、妊娠などのため、歩行が困難であると予想されるとき
  • 冠婚葬祭等が見込まれるとき
  • 天災・悪天候のため、投票所に到達困難であると予想されるとき

投票場所

期日前投票所は、坂戸市役所内と北坂戸出張所の2か所に設置します。それぞれで投票期間と投票時間が異なります。

投票期間

  • 坂戸市役所 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
  • 北坂戸出張所 選挙期日の6日前から選挙期日の前日まで

投票時間

  • 坂戸市役所 午前8時30分から午後8時まで
  • 北坂戸出張所 午前9時30分から午後7時まで