ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会 > 【寄附】政治家が地域の祭りに祝い金や会費を支払うことはできますか?

【寄附】政治家が地域の祭りに祝い金や会費を支払うことはできますか?

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

Q 政治家が、地域で開催される祭りに祝い金や会費を支払うことは、禁止されている寄附に当たりますか?

A 禁止されている寄附に当たります(名目は関係ありません。)。
 金銭だけではなく飲食物等の物品の差し入れもできません。また、仮に自治会会員全員に対して、寄附の勧誘・要求をすることになっても、政治家に対しては勧誘・要求をすることはできません。
 なお、政治家が自治会役員として、会員からの祭りの寄附を集めることは差し支えありません。

関連リンク

選挙の知識「寄附の禁止」