【寄附】政治家が結婚祝いや香典を贈ることは差し支えないですか?
Q 政治家からの結婚祝いや香典は、禁止されている寄附に当たりますか?
A 禁止されている寄附に当たりますが、政治家本人が結婚披露宴や葬式等に自ら出席して、その場で結婚祝いや香典(※)を贈る場合は、罰則が適用されない場合があります。
また、結婚披露宴の前後に結婚祝いを贈ること、葬式の日の後に香典等を支払うこと、家族や秘書等他の人の名義を使って実質的に政治家が寄附を行うことは、禁止されている寄附に当たり、罰則が適用されます。
なお、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の親族に対する寄附は、例外的に認められています。
※結婚祝い等の「祝儀」は金銭ばかりではなく品物でも差し支えありませんが、「香典」は金銭に限られます。
したがって、香典の代わりに供花や花環を出すことや線香を持ってくることは、罰則が適用されます。