【寄附】政治家が会費の決められていない自治会の新年会で会費相当額を支払うことはできますか?
Q 政治家が、会費が決められていない自治会の新年会(忘年会等)に出席する際、会費相当額を「会費」として支払うことは、禁止されている寄附に当たりますか?
A 禁止されている寄附に当たります。
「会費相当額」は、実質的には「会費」ではないためです。なお、あらかじめ主催者側から実費額を請求してもらい、その金額を支払うことは寄附には当たりません。また、会費制で無料招待された場合に、それを辞退し、正規の会費を支払うことも差し支えありません。