【寄附】政治家が運動会で招待を受けた昼食代相当額を支払うことはできますか?
Q 自治会の運動会で政治家が昼食の提供を受けた場合、その相当額を支払うことは、寄附に当たりますか?
A 禁止されている寄附に当たります。
実費として請求された金額の支払いはできますが、見込み額や相当額を支払うことはできません。
Q 自治会の運動会で政治家が昼食の提供を受けた場合、その相当額を支払うことは、寄附に当たりますか?
A 禁止されている寄附に当たります。
実費として請求された金額の支払いはできますが、見込み額や相当額を支払うことはできません。