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連座制

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

 候補者や立候補予定者と一定の関係にある者が買収罪等の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、たとえ候補者や立候補予定者がその行為にかかわっていなくても、その責任を問う制度です。

連座制の対象者

 次の対象者が買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、一定以上の刑(執行猶予を含む)に処せられた場合に、連座制の適用を受けることとなります。

罰金以上の刑

  • 選挙運動の総括主宰者
  • 出納責任者
  • 選挙運動の地域主宰者

禁固以上の刑

  • 候補者または立候補予定者の秘書
  • 候補者または立候補予定者の親族(父母、配偶者、子、兄弟姉妹)
  • 組織的選挙運動管理者等(組織によって行われる選挙運動で、その計画立案や調整、指揮監督など運動の管理を行う者)

連座制が適用された候補者は

 候補者(当選人)の当選無効に加えて、5年間、同じ選挙で同じ選挙区からは立候補することができません。

買収罪となる行為

 例えば、特定の候補者や立候補予定者の当選を目的とし、次のような行為を行うと買収罪にあたります。

  • 有権者に酒や食事を提供する。
  • 有権者を温泉旅行や観劇に招待する。
  • 候補者の個人演説会に参加してもらうために、バスをチャーターして有権者を会場まで送る。
  • 投票日当日、候補者の陣営が有権者をバスで投票所まで送迎する。
  • 車上運動員(いわゆるうぐいす嬢)に対して法律に定める額を超えて報酬を支払う。
  • 選挙運動員に対して実費を超えて実費弁償として金を支払う。
  • 法律上報酬を支給することができる選挙運動に従事する者以外の選挙運動員に、選挙運動(例えば電話による選挙運動)の対価として報酬を支払う。