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民主主義と選挙

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

 選挙は、私たち国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させることのできる最も重要かつ基本的な機会です。また、文書図画その他言論により政治活動を行うことは、基本的人権として、憲法で保障されています。

 日本国憲法前文では、「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」と「主権在民」すなわち民主主義がうたわれています。

 また、基本的人権として、第14条では「すべて国民は、法の下に平等」であるとして政治的にも差別されないこととされ、さらに第19条では「思想及び良心の自由」、第21条では「表現の自由」が保障されています。これらは民主主義の根幹を成す大切なものです。

 さらに、第15条や第44条では、財産や性別等により選挙権及び被選挙権に差別を設けないという「普通選挙制度」や「平等主義」が規定されており、「選挙」が間接民主主義を採るための具体的手段として位置づけられています。

 「選挙」に関しては、「日本国憲法の精神にのっとり、公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期すること」を目的として、公職選挙法が定められ、さまざまな決まりが設けられています。

 選挙は、私たちの代表を選び、私たちの意見を政治に反映させるためのもので、私たち国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させることのできる最も重要かつ基本的な機会です。

 間接民主主義では、選挙により選ばれた代表により政治が行われますが、あなたの一票一票により、その代表が選ばれ、政治のあり方が決まるのです。自分たちの未来のために、選挙に参加しましょう。

 また、政党や個人等が政治上の主義若しくは施策の推進を図るために行う活動を政治活動といいますが、文書図画その他言論により政治活動を行うこと(政治活動用の事務所表示看板やポスター、演説などがこれにあたります。)は、基本的人権の一部である集会、結社及び言論、出版その他の表現の自由として、憲法で保障されています。

  • 市内各所にある政治活動に関するポスターや看板等に対するいたずらは、刑法や公職選挙法により罰せられます。
  • 時期・内容により、制限される政治活動もあります。また、選挙運動は所定の期間を除いて行うことはできません。