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独自利用事務

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年4月17日更新 <外部リンク>

独自利用事務について

本市では、マイナンバー法に規定されている事務以外にマイナンバーを独自に利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づき、坂戸市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能となり(マイナンバー法第19条第8号)、窓口での手続きの際、添付書類が省略できる事務があります。

詳しくは、手続きをされる各窓口にお問い合わせください。

独自利用事務の情報連携に係る届出事項について

本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。


 

届出番号

独自利用事務の名称 届出書 根拠規範 問合せ先
2 心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務 届出書[140KB pdfファイル] 根拠規範[560KB pdfファイル] 障害者福祉課
3 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 届出書[PDFファイル/145KB] 根拠規範[PDFファイル/208KB] 障害者福祉課
4 ひとり親等の医療費助成に関する事務 届出書[PDFファイル/139KB] 根拠規範[PDFファイル/1.52MB] 子育て支援課

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