PCB廃棄物の処理
PCB廃棄物について
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、電気機器の絶縁油等に使用されていましたが、人の健康や生活環境に深刻な被害を引き起こす恐れがあることから、PCBを含有する廃棄物は「特別管理産業廃棄物」に指定されています。
また、PCB特措法によりPCB廃棄物を保管する事業者は、届出及び一定期間内の処分が義務付けられていますので、事業者の責任において、適正な処分をお願いします。
処分期限及び処分先
分類 | 期限 | 処分先 |
---|---|---|
高濃度PCB廃棄物(変圧器、コンデンサー等) | 令和4年3月31日 | JESCO東京PCB処理事務所 |
高濃度PCB廃棄物(安定器、汚染物等) | 令和5年3月31日 | JESCO北海道PCB処理事務所 |
低濃度PCB廃棄物(すべての種類) | 令和9年3月31日 | 環境省の無害化処理認定施設、都道府県の許可施設 |
PCB廃棄物の届出及び処分
PCB廃棄物は、都道府県知事への届出が必要となります。下記リンク先で詳細をご確認ください。
埼玉県ホームページ<外部リンク>
また、処分に当たり、都道府県知事への届出と共に、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)への登録が必要となります。下記リンク先で詳細をご確認ください。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページ<外部リンク>
PCB廃棄物に関する各種情報(判別、処分の流れ等)の詳細につきましては、下記環境省のホームページをご確認ください。
環境省ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト<外部リンク>